○黒滝村長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

7 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となつた事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 報告書(条例第5条に規定する報告書をいう。以下同じ。)の作成の期限が黒滝村の休日を定める条例(平成元年12月黒滝村条例第17号)第1条第1項に規定する村の休日に当たるときは、村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

(報告書の保存)

第9条 報告書は、村長の資産等の公開の事務を行う者(以下「資産公開事務管理者」という。)において保存するものとする。

2 資産公開事務管理者は、副村長とする。

(報告書の訂正)

第10条 村長は、報告書を訂正しようとする場合には、資産公開事務管理者に訂正届(様式第5号)を提出し、訂正の箇所に認印し、氏名及び訂正年月日を記載することにより行わなければならない。この場合において、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第6条の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、資産公開事務管理者に対し請求することができる。

2 条例第6条の「村内に住所を有する者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(報告書の閲覧の拒否)

第12条 多数の者が一度に報告書の閲覧を請求した場合で、報告書の使用が競合するとき又は資産公開事務管理者の事務に支障があるときは、資産公開事務管理者は、報告書の閲覧の時期を延期させ、又は報告書の閲覧を拒否することができる。

(報告書の閲覧の請求)

第13条 第11条第1項の規定による報告書の閲覧の請求は、報告書閲覧簿(様式第6号)によるものとする。

(報告書の閲覧の方法等)

第14条 報告書の閲覧は、黒滝村役場処務規程(昭和36年7月黒滝村規程第1号)に規定する村の勤務時間内に行うことができるものとし、資産公開事務管理者が指定する場所で行わなければならない。

2 報告書の閲覧は、原則として読み取り(機器によるものを除く。)とする。ただし、報告書の内容を他に写す場合は、筆記に限る。

3 報告書を閲覧する者は、報告書を丁重に取り扱い、かつ、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 報告書を破損すること。

(2) 報告書を汚損すること。

(3) 報告書に加筆すること。

(4) 報告書を第1項の場所以外に持ち出すこと。

(5) その他不正な行為をすること。

(報告書の閲覧の禁止)

第15条 資産公開事務管理者は、前条各項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(委任)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、報告書に閲覧に関し必要な事項は、資産公開事務管理者が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第15条までの規定を準用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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黒滝村長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月19日 規則第10号

(平成24年7月9日施行)