○黒滝村会計管理者の補助組織設置規則
平成3年4月30日
規則第7号
(会計室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、総務課内に会計室を置く。
(室の分掌事務)
第2条 室の分掌事務は、次のとおりである。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
(3) 有価証券の出納保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為に関する確認に関すること。
(6) 決算及び財政調書の調製事務に関すること。
(7) 小切手の振り出しに関すること。
(8) 一時借入金に関すること。
(9) 例月出納監査に関すること。
(10) 職員の給料及び職員退職手当組合に関すること。
(11) その他会計事務に関すること。
第3条 会計室に課長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は、法第168条第1項に規定する会計管理者(以下「会計管理者」という。)の命令を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、職員をもつてこれに充て、職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を会計管理者と兼任させることができる。
附則
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。