1月1日現在で村内に住所がある方で、前年中の所得を基礎に計算して課税され、県民税と併せて納めます。
税率等はこちらをご覧ください。
事業所を黒滝村におく法人にかかる税です。
税率等はこちらをご覧ください。
1月1日現在で村内に土地、家屋及び事業用機械などの償却資産を所有する人にかかる税です。
税率等はこちらをご覧ください。
4月1日現在で原動機付自転車や軽自動車などを所有している人にかかる税です。
税率等はこちらをご覧ください。
村内で販売される、たばこ1本につき約5円が村の税収となります。
国民健康保険加入世帯に課税されます。
税率等はこちらをご覧ください。
黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569