各税金の税率

個人村県民税の税率

均等割

村民税:3,000円
県民税:1,500円(内500円は森林環境税)

※次の方は均等割が非課税となります。
前年の合計所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×28万円+16.8万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]

※平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興の財源を確保するため、村民税の均等割が500円引き上げられ3,500円に、県民税の均等割りが500円引き上げられ2,000円になります。

所得割

村民税:各種所得の課税標準額×6%
県民税:各種所得の課税標準額×4%

※ 次の方は所得割が非課税となります。
前年の総所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×35万円+32万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]

※次の方は均等割、所得割とも非課税になります。
・生活保護受給者
・前年の合計所得金額が125万円以下の未成年、寡婦、寡夫、障害者

法人村民税の税率

均等割

資本等の金額と従業者数に応じて次の表のとおりになります。

資本金等の額 標準税率(年額)
市町村内の事務所等の
従業者数50人以下
市町村内の事務所等の
従業者数50人超
50億円超
(公共法人等を除く)
410,000円 3,000,000円
10億円超50億円以下
(公共法人等を除く)
410,000円 1,750,000円
1億円超10億円以下
(公共法人等を除く)
160,000円 400,000円
1千万円超1億円以下
(公共法人等を除く)
130,000円 150,000円
1千万円以下
(公共法人等を除く)
50,000円 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

所得割

法人税割  6.0%

固定資産税の税率

土地、家屋、償却資産の課税標準額×1.4%

※次のような場合は免税となります。

各固定資産の課税標準額の合計が次のようなとき

・土地 / 30万円に満たないとき
・家屋 / 20万円に満たないとき
・償却資産 / 150万円に満たないとき

その他一定の要件を満たすときには「新築住宅に対する軽減措置」や「住宅用地の特例措置」などが適用されます。

家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動があった場合は必ずお知らせください。

軽自動車税の税率

各区分、1台について次の表のようになっています。(年間の税額)

車種区分 税額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
三輪(660cc以下のもの) 3,900円
四輪
(660cc以下のもの)
乗用 営業用 6,900円
自家用 10,800円
貨物 営業用 3,800円
専ら雪上を走行するもの 2,400円
自家用 6,000円
小型特殊自動車 農耕
作業用
2,400円
その他 5,900円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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