農地転用許可制度は、優良農地の確保と農業以外の土地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
農地は農業上大切なものであることから、住宅を建設する等農業以外の目的で利用される場合には、法律で農地の転用を規制しています。
農地の転用(農地法第3条・4条・5条)については、許可が必要です。
無断で許可を受けずに転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
また、罰金と罰則の適用があります。
1. 農地を耕作する目的で所有権を移転したり、賃貸借する場合 | 3条申請(奈良県HP) |
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2. 農地を農地以外(農家住宅、資材置場、駐車場等)に転用 | 4条申請(奈良県HP) |
3. 所有権の移転もしくは賃貸借をした上で、農地以外に転用 | 5条申請(奈良県HP) |
農地法の転用等についての詳しいことは、農業委員会事務局(企画政策課)までお問い合せください。
農業委員会について
農業委員会法第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を、黒滝村農業委員会では以下により定めています。
黒滝村農業委員会では、農業委員会法に基づいて活動計画の策定や活動実績の点検・評価を行い、その結果を公表します。
令和4年活動計画
令和3年点検・評価
令和3年活動計画
令和2年点検・評価
令和2年活動計画
令和元年点検・評価
黒滝村農業委員会では、綱紀保持のため、以下により申し合わせを決議しています。
黒滝村役場 企画政策課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569