農地法の下限面積要件が廃止されます

農業者の減少・高齢化が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。

主な内容として、令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)」が施行され、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者に対する支援等が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、これまで規定されていた農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が廃止されています。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となります。

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