黒滝村と林業

届出関係

森林の土地の所有者届出制度について

森林は、木材などを供給したり、土砂崩れなどの災害を防いだりと、私たちの生活にとって欠かせない様々な機能(多面的機能)をもっています。この多面的機能が十分に発揮されるためには、造林や間伐などの森林の整備や保全が必要です。そこで、森林の土地の所有者を把握し、森林の整備や保全を推進するため、平成24年4月から森林法改正の施行により、「森林の土地の所有者届出制度」がスタートしました。同年4月1日以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、土地を取得した日から90日以内にその土地のある市町村へ届出をお願いします。

森林を伐採する時は、事前に届け出が必要です!

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。お手数ではありますが、伐採届に併せてのご提出をお願いします。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(奈良県HPリンク)

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDF : 123KB)

伐採造林届の添付書類について(PDF : 229KB)

※奈良県フォレスターが配置されている市町村 (五條市、吉野町、黒滝村、野迫川村、十津川村、川上村、東吉野村)については、伐採届の手続きが市町村から奈良県へ移行しました。したがって、伐採を行う森林が黒滝村の場合は、役場に駐在する奈良県フォレスターに提出してください。 それに伴いまして、様式が変更されましたので、令和5年4月以降の各種届出に関しては、「奈良県フォレスター配置市町村への届出書様式」をご使用いただきますよう、よろしくお願いします。

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
奈良県フォレスター配置市町村への届出書様式 (ワード:32KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書様式(記載例) (PDF:291KB)

(2)伐採に係る森林の状況報告
奈良県フォレスター配置市町村への届出書様式  (ワード:26KB)
・ 伐採に係る森林の状況報告書様式(記載例) (PDF:135KB)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
奈良県フォレスター配置市町村への届出書様式  (ワード:26KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(記載例) (PDF:157KB)

平成29年度4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
奈良県フォレスター配置市町村への届出書様式   (ワード:35KB)
・ 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(記載例) (PDF:159KB)

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 林業建設課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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