○黒滝村防災行政情報FM告知機貸与要綱

令和7年3月10日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、台風、火災等あらゆる災害時に、住民等への的確な状況周知並びに避難誘導等を行い、被害を最小限にすることを目的とし、黒滝村防災行政情報FM告知機(以下「告知機」という。」)の貸与に関し、必要な事項を定める。

(貸与する告知機)

第2条 告知機は、貸与を受ける者(以下「使用者」という。)に対し1台を無償貸与する。ただし、特別の事情等により村長が必要と認めた場合は、必要な台数を貸与する。

(住居への貸与)

第3条 住居の設置については、黒滝村内に居住する住民基本台帳に基づく世帯の世帯主に貸与する。

2 個別事情等により上記に該当しない世帯については、世帯主は様式第1号により必要事項を整えて村長に申請し、貸与許可を受けるものとする。

3 黒滝村内に居住する住民基本台帳に基づく1世帯内において住居の構造等の理由により同条第1項以外の貸与を必要とする場合には、世帯主は様式第2号により必要事項を整えて村長に申請し、貸与許可を受けるものとする。

4 同条第2項及び第3項により申請があつた場合、村長は、防災の観点と申請内容を充分検討し、貸与が必要と認めた場合は、貸与許可をしたうえで貸与する。

(事業所等への貸与)

第4条 黒滝村内に住所を有する事業所への貸与については、事業主は様式第2号により必要事項を整えて村長に申請し、貸与許可を受けるものとする。ただし、前条の住居と事業所等が併用である場合を除く。

2 前項により申請があつた場合、村長は、防災の観点と申請内容を充分検討し、貸与が必要と認めた場合は、貸与許可をしたうえで貸与する。

(公共施設等への貸与)

第5条 次に掲げる施設管理者等からの申出による場合は告知機を貸与する。

(1) 国、県その他の公共団体及び公共的団体が所有し、不特定多数の者が利用する公共施設等。

(2) 要配慮者利用施設、及び指定避難所等

(3) 防災関係機関

(4) その他村長が特に必要と認める者

(使用及び管理)

第6条 使用者は、告知機の使用及び管理には充分注意し、使用及び管理方法の誤り等による破損時には有償にて修理若しくは交換するものとする。

2 告知機の乾電池は、特別の事情がない限り使用者が交換するものとする。

(維持管理の費用)

第7条 告知機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他告知機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。

(設置場所等の変更)

第8条 告知機の設置場所等を使用者の自己都合により変更する場合は、村へ申出なければならない。

(告知機の返還)

第9条 使用者は、施設等の廃止または村外への移転、転出その他の理由により告知機の貸与対象者に該当しなくなつたときは、告知機を返還しなければならない。なお、返還に要する費用は使用者が負担する。

(設置経費の負担)

第10条 貸与された告知機が1台の場合、設置する経費は村の負担とする。

2 一の使用者に貸与された告知機が複数台の場合、1台目の設置する経費は村の負担とし、2台目以降の設置する経費は使用者の負担とする。ただし、特別の事情等により村長が認めた場合は、設置する経費を村が全て負担する。

(目的外使用の禁止等)

第11条 使用者は、告知機を譲渡し、若しくは転貸し、または担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、告知機の貸与に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公示の日から施行する。

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黒滝村防災行政情報FM告知機貸与要綱

令和7年3月10日 要綱第8号

(令和7年3月10日施行)