○令和6年度第2回黒滝村低所得支援給付金(子育て世帯加算分)支給事務実施要綱

令和7年2月17日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、令和6年度第2回黒滝村低所得支援給付金(子育て世帯加算分)(以下「子育て世帯加算給付金」という。)を支給するために必要な事項を定めることで、物価高の影響を受ける低所得の子育て世帯へ迅速に支援を届けることを目的とする。

(定義)

第2条 子育て世帯加算給付金は、前条の目的を達するために、本村によつて贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 子育て世帯加算給付金の支給対象児童は、令和6年度第2回黒滝村低所得支援給付金支給事務実施要綱第3条に規定する低所得支援給付金の支給対象者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、児童(平成18年4月2日以後に出生した者をいう。以下同じ。)が同一の世帯に属している者

(2) 出生の届出を行うことにより、基準日の翌日以後に児童が同一の世帯に属している者となつたもの

(3) 基準日において、同一の世帯に属していない児童に係る別居監護申立書による申立てをし、当該児童と生計を一にしている者

2 前項の規定にかかわらず、児童1人のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(支給額)

第4条 子育て世帯加算給付金の額は、児童1人にあたり20,000円とする。

(受給権者)

第5条 子育て世帯加算給付金の受給権者は、令和6年度第2回黒滝村低所得支援給付金支給事務実施要綱第5条に規定する者とする。

(支給の方式)

第6条 子育て世帯加算給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本村の窓口への郵送又は持参により、次の各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯に係る申請者は、子育て世帯加算給付金支給要件確認書(第1号様式。以下「確認書」という。)の提出により行う。

(2) 令和6年1月2日以降に本村に転入した世帯又は同日以後に本村に転入した者の属する世帯に係る申請者は、子育て世帯加算給付金申請書(請求書)(第2号様式。以下「申請書」という。)の提出により行う

2 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により本村に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を本村の窓口に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送又は本村の窓口に提出し、本村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、子育て世帯加算給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

第7条 本村は、前条の規定にかかわらず、令和5年度電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金(子育て世帯加算分)又は令和6年度黒滝村低所得支援給付金(子育て世帯加算分)を支給した世帯であつて、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として村長が別に定めるものに対し、子育て世帯加算給付金のお知らせ(第3号様式。以下「お知らせ」という。)を送付する。

2 前項による支給対象者は、お知らせを受領した際、同様式にて受給の辞退又は口座変更届による振込口座の変更を申し出ることができる。

3 村長は、村長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育て世帯加算給付金を支給する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書等の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で黒滝村長が特に認める者

2 代理人が子育て世帯加算給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、申請書を提出するときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、黒滝村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村長は、代理人が第1項第1号に規定する者に該当する場合にあつては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者に該当する場合にあつては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 子育て世帯加算給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 子育て世帯加算給付金の確認書等の提出期限は、令和7年3月7日とする。

(支給の決定)

第10条 村長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し子育て世帯加算給付金を支給する。

(子育て世帯加算給付金の支給等に関する周知等)

第11条 村長は子育て世帯加算給付金給付事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第12条 村長が前条の規定による周知を行つたにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の申請期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われず、村長が第10条の規定による確認又は支給の決定を行うことができない場合、支給対象者が子育て世帯加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第6条の規定による申請書を受理した後、又は第10条の規定による支給決定を行つた後、確認書等の不備による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により子育て世帯加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行つた子育て世帯加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 子育て世帯加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、黒滝村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月13日から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年5月30日限りでその効力を失う。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であつて、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行つた者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が村内に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の子育て世帯加算給付金については、本村から支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であつて、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であつて、基準日において村内に住民票を移していない者

② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行つている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

③ 基準日の翌日以降に住民票が本村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となつていること。

④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、本村における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあつては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であつて、基準日において、村に住民基本台帳に記録されている者については、本村における申請・受給権者とする。ただし、本村で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であつて、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、本村において住民基本台帳に記録されたときは、本村における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であつて、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると村に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを村長が相当と認めるときは、本村における申請・受給権者とする。

様式 略

令和6年度第2回黒滝村低所得支援給付金(子育て世帯加算分)支給事務実施要綱

令和7年2月17日 要綱第7号

(令和7年2月17日施行)