○条例等の一部改正の形式に関する要綱

令和7年1月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒滝村公文例規程(昭和36年規程第8号)第6条の規定に基づき、条例及び規則並びに規程形式による告示及び訓令の一部改正の形式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の一部改正の形式)

第2条 条例の一部改正の形式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 改正規定の基本形式は、次のとおりとする。

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(2) 改正前後の規定の表示方法は、次のとおりとする。

 改正前後の規定を条(見出しを含む。)単位(別表及び様式にあつては、別表及び様式単位)に、表の改正前欄及び改正後欄に表示し、改正部分に下線を付する。

 改正前欄及び改正後欄において対応する条、項及び号等並びに表及びその備考等については、原則として、同じ高さに揃える。

 表の最下段は、1行空ける。

 条を新設する場合は、改正前欄に新設である旨の注記(新設)を記載し、改正後欄の当該条の見出し、当該条の標記部分(「第○条」の部分)および当該条の規定の全て(スペース部分を除く。)に下線を引く。

(3) 改正部分の下線の表示方法は、次のとおりとする。

 改正前欄にあつては改正される字句及び削除される字句に、改正後欄にあつては改正後の字句及び追加される字句に、それぞれ下線(0.5pt)を付する。

 下線を付する部分は、原則として、一つの独立した意味をもつ字句等の単位で、必要最小限の部分とする。ただし、改正部分が、改正前と改正後とで正確に対照して示される限り、下線を付する部分の捉え方の多少の差異は、許容するものとする。

 条、項、号又は号の細目(ア、イ等)(以下「条項等」という。)の移動、削除又は追加をする場合には、改正前欄にあつては移動する条項等の条名、項番号等(以下「条名等」という。)並びに削除される条項等の条名等及び内容に、改正後欄にあつては移動後の条項等の条名等並びに追加される条項等の条名等及び内容に、それぞれ下線を付する。

(4) 改正等のない条項等の部分の表示方法は、次のとおりとする。

 見出しは、略さない。ただし、条ずれのみの改正のときは、見出しは表示しない。

 改正等のない条項等は、次のように内容の表示を略する。

(ア) 改正等のない1項からなる条の内容は、条名の次に「(略)」とする。

(イ) 改正等のない条項等の内容は、条名等の次に「(略)」とする。

(ウ) 略される条項が2つ連続である場合には「・」で、3つ以上連続した条項を略す場合には「~」で結ぶ。また、第1項を略す場合には、条番号の後に「(略)」と表示する。

 号及び号の細目を改正する場合、各号列記以外の部分の表示は、略さない。

 条項等を追加する場合には、直前又は直後の条項等の内容を略して表示する。

 目次の改正において改正等のない章等は、イの例による。

 条項等の移動、削除又は追加により繰り下がる条項等又は繰り上がる条項等が(ウ)の規定により表示されている場合、「~」で表示が略されている条項等も表示されている条項等と同様に繰り下がり、又は繰り上がるものとする。

(5) 附則の改正の形式は、前各号に掲げるもののほか、附則改正の冒頭の行に、左3字空けで「附則」と明記する。

(6) 表の改正の形式は、第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

 改正部分の太線の表示方法は、表の項又は欄の数が増減する場合に、当該項又は欄の外枠に太線(2.25pt)を付する。

 表中の改正等のない部分の表示方法は、次のとおりとする。

(ア) 条、項又は号中の表を改正する場合には、条、項又は号の内容は、略さない。

(イ) 表の欄の名称(欄の名称を示す字句)は、略さない。

(ウ) 表に項を追加し、又は削除する場合は、その場所を明らかにするため、その前及び後の項の最左欄(項の名称を表示する欄)については、内容を略さない。

(エ) その他の改正等のない部分の内容の表示は、省略し、省略する部分に「(略)」と表示する。

(7) 別表又は様式の改正の形式は、前号に掲げるもののほか、別表又は様式の名称は、略さない。

(8) 附則の規定の形式は、次に掲げるもののほか、おおむね国の法令改正の形式(以下「改め文形式」という。)による。

 本則の規定の施行期日を異ならせる場合において、改正箇所を特定するための表記を「第○条の改正」とする。

 附則で他の条例の一部を改正する場合も、新旧対照表形式(次号に規定する新旧対照表形式をいう。)による。

(9) 例外的な改め文形式の併用等は、次のとおりとする。

次に掲げる場合であつて、総務課長が改め文形式によることを適当と認めるときは、前号までに規定する形式(以下「新旧対照表形式」という。)によらず、改め文形式によるものとする。ただし、これらの形式により難い場合は、総務課長が適当と認める形式によるものとする。

 同じ字句等の整理を一括して大量に行う改正の場合

 大部の別表又は様式その他表に収めることが困難な改正の場合

 その他新旧対照表形式により難い改正の場合

(10) 一の条例の一部改正において新旧対照表形式と改め文形式を併用する場合は、第1条を新旧対照表形式とし、第2条を改め文形式とする。

(規則並びに規程形式による告示及び訓令の一部改正の形式)

第3条 規則並びに規程形式による告示及び訓令の一部改正の形式については、前条各号の例による。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

条例等の一部改正の形式に関する要綱

令和7年1月27日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和7年1月27日 要綱第2号