○黒滝村児童手当事務処理規則

令和7年1月10日

規則第3号

黒滝村児童手当事務処理規則(平成24年黒滝村規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に規定する児童手当の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 村長は、省令第1条の4第1項の規定による児童手当認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当認定・児童手当認定請求却下通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 村長は、省令第1条の4第3項の規定による児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当認定・児童手当認定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 村長は、省令第2条第1項の規定による児童手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当額改定・児童手当額改定請求却下通知書(様式第3号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第5条 村長は、省令第3条第1項の規定による児童手当額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、児童手当額改定・児童手当額改定請求却下通知書(様式第3号)により、当該届出者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 村長は、省令第2条第3項の規定による児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当額改定・児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 村長は、省令第3条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときは、児童手当額改定・児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、当該届出者に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 村長は、省令第3条第1項の規定による児童手当額改定届又は同条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者のときは児童手当額改定・児童手当額改定請求却下通知書(様式第3号)により、施設等受給者のときは児童手当額改定・児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、当該届出者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第9条 村長は、省令第4条第1項の規定による児童手当現況届の提出を受けた場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、省令第1条の4の規定による認定の請求があつたものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当認定・児童手当認定請求却下通知書(様式第1号)により、当該届出者に通知するものとする。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもつて当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、当該届出者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第10条 村長は省令第4条第4項の規定による児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもつて当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。

(現況届による認定請求の特例)

第11条 村長は、省令第4条第1項に規定する届書の提出を受けた場合は、当該届出の記載事項等により審査を行い、法第7条第1項による認定の請求があつたものとみなすときは、児童手当認定・児童手当認定請求却下通知書(様式第1号)により、当該届書者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第12条 村長は、省令第7条第1項の規定による児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。

2 村長は、省令第7条第1項の規定による児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があつた場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第13条 村長は、省令第9条第1項の規定による未支払児童手当請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給の可否を決定し、一般受給者のときは未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(様式第7号)により、施設等受給者のときは未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。

(児童手当に係る寄附)

第14条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する各支払期月(以下「各支払期月」という。)の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9第1項に規定する児童手当に係る寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合においては、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の各支払期月に請求者等に支給される児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、村長が請求者等に代わつて受領するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた場合は、村長は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第9号)により、請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第15条 請求者等からの法第21条第1項又は第2項の規定による費用その他これに類するものとして省令第12条の10で定める費用(以下この条において「費用」という。)の支払の申出は、各支払期月の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、費用を徴収するものとする。

2 省令第12条の10第1項に規定する児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合においては、その内容を審査し、適正と認められてたときは、以後の各支払期月の請求者等に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附の金額がある場合は、これらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された費用の金額に相当する額を徴収するものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から費用の金額に相当する額を控除した額を支払うものとする。

3 村長は、前項の規定により児童手当の額から費用の金額に相当する額を徴収するときは、各支払期月に、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)により請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、第1項に規定する日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収)

第16条 村長は、法第22条第1項の規定による徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収するときは、各支払期月に、あらかじめ、保育料特別徴収通知書(様式第11号)を特別徴収の対象者に送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に送付するものとする。

3 特別徴収は、支払期月に支給される児童手当の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第17条 児童手当等の支払日は、各支払期日の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第18条 村長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととした場合又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとした場合は、児童手当支払差止通知書(様式第12号)により、受給者に通知するものとする。

(児童手当の返還)

第19条 法第14条第1項の規定により、受給者が偽りその他不正な手段により手当の支払を受けた場合又は過払いを受けた場合は、受給者は、当該支給された児童手当の全部又は一部を速やかに返還しなければならない。

(処分の取消し)

第20条 村長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定又は支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあつた場合は、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもつて請求者等に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、交付の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

2 児童手当の支払に関する規則(平成元年黒滝村規則第5号)及び黒滝村児童手当事務取扱要綱(平成12年黒滝村要綱第8号の1)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の黒滝村児童手当事務処理規則の規定は、令和6年10月分の児童手当から適用し、令和6年9月分までの児童手当については、なお従前の例による。

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黒滝村児童手当事務処理規則

令和7年1月10日 規則第3号

(令和7年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年1月10日 規則第3号