○黒滝村立義務教育学校設置条例

令和7年3月11日

条例第20号

(設置)

第1条 学校教育法(昭22年法律第26号)第33条ただし書き(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本村に義務教育学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒滝村立黒滝やまなみ小中学校と称す。

位置 黒滝村大字寺戸41番地に置く。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 黒滝村立黒滝やまなみ小中学校の設置のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(黒滝村立小学校設置条例の廃止)

3 黒滝村立小学校設置条例(昭和40年10月10日条例第7号)は、廃止する。

(黒滝村立中学校設置条例の廃止)

4 黒滝村立中学校設置条例(昭和40年10月10日条例第8号)は、廃止する。

黒滝村立義務教育学校設置条例

令和7年3月11日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)