○黒滝村消防団の設置等に関する条例

令和7年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について、必要な事項を定める。

(設置、名称及び管轄区域)

第2条 黒滝村に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 黒滝村消防団

管轄区域 黒滝村全域

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村消防団の設置等に関する条例

令和7年3月11日 条例第2号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
令和7年3月11日 条例第2号