○黒滝村消防団の設置等に関する条例
令和7年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について、必要な事項を定める。
(設置、名称及び管轄区域)
第2条 黒滝村に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 黒滝村消防団
管轄区域 黒滝村全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○黒滝村消防団の設置等に関する条例
令和7年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について、必要な事項を定める。
(設置、名称及び管轄区域)
第2条 黒滝村に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 黒滝村消防団
管轄区域 黒滝村全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。