○黒滝村美しいむらづくり条例
令和7年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、黒滝村の美しいむらづくり及び環境美化促進を図るため、空き缶等の散乱、愛がん動物の管理及び雑草の適正管理その他環境美化に関する基本的な事項を定め、村、区(大字)(以下「区」という。)、事業者、村民等及び土地等の所有者等が一体となつて、安全で快適な生活環境の整備に努め、清潔で美しいむらづくりを目指すことを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入つたもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投棄されることによつてごみの散乱の原因となるものをいう。
(2) 愛がん動物 犬、猫その他の動物等で人が所有し、又は占有しているものをいう。
(3) 雑草 人の意図にかかわらず自然に繁殖し、景観を損ね、人に望まれない植物をいう。
(4) 区 村内12ヶ大字をそれぞれ区という。
(5) 事業者 村内で事業活動を行うすべてのものをいう。
(6) 村民等 村内に居住し、勤務し、若しくは滞在者及び旅行者、又は本村の区域内を通過する者をいう。
(7) 土地等の所有者等 村内において、土地又は家屋を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(8) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するものとする。
2 村は、前項の施策の実施に関し、区、事業者、村民等及び土地等の所有者等に対して必要な指導をし、及び協力を求めなければならない。
3 村は、村民等及び事業者の美しいむらづくり及び環境美化意識の向上を図るため環境美化の強化期間を設けることができる。
(区の責務)
第4条 各区長並びに区内の住民は、共助の精神で第3条第2項の責務遂行、達成のため、積極的に関与し、協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動その他必要な措置を講じること等により、住みよい生活環境の実現に努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するために、村が実施する施策に協力しなければならない。
(村民等の責務)
第6条 村民は、その居住する地域における活動に積極的に参加すること等により、住みよい生活環境の実現に努めなければならない。
2 村民等は、この条例の目的を達成するため、村が実施する施策に協力しなければならない。
(土地等の所有者等の責務)
第7条 土地等の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地が周辺の生活環境を害さないよう当該土地等を清潔かつ適正に管理し景観を損ねないよう努めなければならない。
2 土地等の所有者等は、当該土地等に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の規定によるものをいう。(以下「廃棄物という。」))が不法投棄され、不法投棄した者が判明しないときは、その廃棄物の処理について警察に通報し、適正な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 土地等の所有者等は、この条例の目的を達成するため、村が実施する施策に協力しなければならない。
(空き缶等の投げ捨て禁止)
第8条 何人も、空き缶等を投げ捨ててはならない。
(愛がん動物の管理)
第9条 愛がん動物の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公共の場所において、飼い犬は綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬又は飼い猫のふんを適正に処理し、飼養施設及びその周辺並びに公共の場所を汚染しないようにすること。
(3) 飼い犬又は飼い猫が公共の場所においてふんをしたときは、そのふんを回収すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、愛がん動物が他人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は周辺の生活環境を害さないよう適切に管理すること。
2 村民等は、野犬、野良猫、野生動物等に対し、みだりに給餌等をしてはならない。
(雑草の適正管理)
第10条 土地等の所有者等は、雑草を適正に管理し、当該土地等を清潔かつ適正に管理し、景観を損ねないように努めなければならない。
(喫煙の制限)
第11条 村民等は、公共の場所において、歩行中または吸い殻入れが設置されていない場所は、喫煙しないよう努めなければならない。
(廃棄物の適正処理)
第12条 村民等は、野外で自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
2 村民等は、廃棄物を排出するときは、村長が定める収集日時に適切に分別して所定の場所に排出しなければならない。
(車両の放置禁止等)
第13条 村民等は、公共の場所に自動車、自転車その他の車両(以下この条において「車両」という。)を放置してはならない。
2 村民等は、車両を駐車するときは、救急車、消防車、ごみ収集車その他の公益の確保を目的とする車両の運行に支障のないようにしなければならない。
(景観の保全)
第14条 村民等は、公共の場所に看板、商品、貼り紙等を許可なく設置し、又は許可期限の過ぎたものを放置することにより周辺の景観を害してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。