○黒滝村LINE公式アカウント運用規程

令和6年10月21日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、村が開設するLINE公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公式アカウント名)

第2条 村の公式アカウント名は「黒滝村」とし、IDは「@kurotakimura」とする。

(公式アカウントの運用管理者及び担当者)

第3条 公式アカウントの運用管理者及び担当者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 運用管理者 総務課長

(2) 担当者 運用管理者が指定する者

(公式アカウント活用の基本原則)

第4条 公式アカウントの活用に際して、運用管理者及び担当者は、次に掲げる基本原則を順守しなければならない。

(1) 公式アカウントを活用して情報発信を行う場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令及び村の条例、規則、規程等を遵守すること。

(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害することがないよう十分留意すること。

(3) 一度配信した情報は削除できないことを理解し、配信しようとする情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。

(4) 配信しようとする情報により、意図せず他者を傷つけ、又は誤解を生じさせることのないよう、正しく理解されるよう努めること。

(配信情報の制限)

第5条 公式アカウントを適正に運用するため、次の各号に掲げる内容の情報を配信してはならない。

(1) 法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがある情報

(2) 公序良俗に反する情報

(3) 政治、宗教活動を目的とする情報

(4) 営利を目的とする情報。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(5) 事実に反する情報又は利用者に誤解を与えるおそれのある情報

(6) 特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷し、名誉又は信用を傷つけるおそれがある情報

(7) 前各号に掲げるもののほか、アカウントの運営に支障が生じるおそれのある情報

(情報の発信内容)

第6条 公式アカウントにより発信することができる情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 村の広報紙又はホームページに掲載したもの

(2) 村の防災放送で放送したもの

(3) 災害等の緊急を要する情報

(4) 村民の安全・安心に関わる情報

(5) その他周知する必要性が高い情報として、運用管理者が認めるもの

(情報の発信及びその手順)

第7条 発信する内容は、情報を提供する所管課等が原稿案を作成し、運用管理者及び副村長、村長の決裁を経て担当者が発信する。ただし、緊急時等においては、情報を提供する所管課等の所属長の判断により配信をすることができる。

(情報の配信時間)

第8条 情報の配信時間は原則として、開庁日(黒滝村の休日に関する条例第1条第1項各号に掲げる日を除く日)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次の各号に掲げる情報である場合は、この限りでない。

(1) 災害等の緊急を要する情報

(2) その他運用管理者が配信すべきと判断した情報

(個人情報の取扱い)

第9条 個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、適切に取り扱うものとする。

(返信コメントの禁止)

第10条 公式アカウントに対するコメントについては、原則として返信コメントは行わない。ただし、運用管理者が必要と判断した場合は、この限りでない。

(免責事項)

第11条 村は、配信及び掲載する内容の正確性について万全を期するが、情報の正確性、完全性、有用性などを完全に保証するものではない。

2 村は、公式アカウントを通じて利用者間又は利用者と第三者との間に生じた紛争により生じた損害について、その責任を一切負わない。

3 村は、前各項に規定するほか、公式アカウントに関連する事項に起因し、又は関連して生じた損害について、その責任を負わない。

4 村は、予告なく公式アカウントの運用を変更し、又は運用を中止することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

黒滝村LINE公式アカウント運用規程

令和6年10月21日 規程第10号

(令和6年10月21日施行)