○黒滝村国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱
令和6年11月27日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に規定する特別療養費の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(納税相談等の実施)
第2条 村長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯主等」という。)に対し、納付勧奨通知及び電話等を通じて納付を促進し、電話又は窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談(以下「納税相談等」という。)を実施するものとする。
(特別療養費の支給対象者)
第3条 納税相談等を実施してもなお、滞納している保険税を納付しないときは、療養の給付又は入院時食事療養費等の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて、滞納世帯主等に対し特別療養費を支給するものとする。
2 弁明書が提出期限までに提出された場合であつても、納税相談等を継続して実施し、滞納している保険税の納付を促進するものとする。
(1) 前条による弁明書の提出又は納税相談等があつたとき。
(2) 滞納している保険税を完納したとき又は滞納している保険税の著しい減少を村長が認めたとき。
(3) 災害その他政令で定める特別な事情があると認められる場合
(4) 原爆一般疾病療養費の支給を受けることができる者
(5) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(6) その他、村長が特に必要と認めたとき。
2 特別な事情とは、次に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる事情とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
(2) 世帯主又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があつたこと。
3 保険税を納められない特別な事情がある滞納世帯主等は、国民健康保険税の滞納に係る特別事情届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
4 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯主等は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
5 村長は、保険税を納められない事情を明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(資格確認書の返還)
第7条 村長は、滞納世帯主等が資格確認書の交付を受けているときは、資格確認書返還通知書(様式第5号)により通知し、その返還を求めるものとする。
2 返還を求めた資格確認書が返還されることなく無効となつたときは、返還されたものとみなす。
3 資格確認書が返還されたとき(前項により資格確認書が返還されたものとみなすときも含む。)は、特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書を、滞納世帯主等に対し交付するものとする。
(特別療養費の支給申請)
第8条 滞納世帯主等は、特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書等証拠書類を添えて、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)により申請するものとする。
2 特別療養費の支給申請があつたときは、支給額の全額又は一部を滞納している保険税に充当するよう指導し、納付を促進するものとする。
2 滞納世帯主等が特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書の交付を受けているときは、資格確認書を更新するものとする。
3 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があつた場合は、納税義務者である世帯主の状況により判断するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
2 黒滝村国民健康保険被保険者資格証明書交付事務処理要綱(平成24年黒滝村要綱第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第6条の規定による事前通知を行う場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定に該当するときは、なお従前の例による。