○黒滝村電子契約実施規程
令和6年8月23日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、黒滝村が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(4) 電子契約 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。
(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、村が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、書面で行うことが他の法令等により定めがあるときは除くものとする。
(電子契約サービス運用管理者)
第4条 電子契約サービスの運用管理するため、電子契約サービス運営管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもつてこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。
(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第5条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。
2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。
3 パスワードの設定及び変更は、職員が原則的に行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。
5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第6条 パスワードの漏えい等の事故があつたときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(利用方法)
第7条 職員は、電子契約サービスを利用するにあたり、法令等を遵守するものとする。
2 契約相手方の送信先の確認は、電子契約利用申出書(別記様式。以下「申出書」という。)の提出により行うものとする。
3 契約相手方に電子契約を送信するときは、承認者を経由しなければならない。
(契約内容の修正)
第8条 担当者は、締結した電子契約書に軽微な修正(誤字又は語句の修正等)の必要が生じた場合は、契約相手方の了承のもと、新たな契約書一式を電子契約サービスに登録し、電子契約の手続を行うことで当該修正を行うことができる。この場合においては、修正前の電子契約書は、無効とする。
(変更契約)
第9条 担当者は、締結した電子契約書に変更の必要が生じた場合は、変更契約書についても電子契約によることができる。この場合においては、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約の保存)
第10条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であつても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(他の定めの解釈)
第11条 村長その他の黒滝村の機関の定める条例、規則、訓令、要綱等の規定における契約又は契約書には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行し、同日付けで締結する契約から適用する。