○黒滝村見守り収集事業実施要綱
令和6年6月26日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯等に対し、自宅前での廃棄物収集を行うことにより、廃棄物の集積場所までの運搬にかかる困難を解消し、日々の声かけ、安否確認を行うことで福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。
(見守り収集に係る業務)
第3条 この見守り収集に係る業務は、申請により事前に登録された者について、職員が見守り収集利用者(以下「利用者」という。)の自宅前まで廃棄物の収集に出向き、声かけ、安否確認をしたうえで最寄りの集積場所に排出するものとする。
(対象者)
第4条 見守り収集の対象者は、次に掲げる者で村長が必要と認めた者とする。
(1) おおむね75歳以上のみの世帯
(2) 世帯全員が身体の不自由等の理由により集積場所までの廃棄物の排出が困難な世帯
(3) その他村長が必要と認めた者
(申請等)
第5条 見守り収集の申請は、様式第1号の申請書を作成し、区長を通じ村長に提出しなければならない。
2 村長は、利用者を決定したときは、様式第2号の「黒滝村見守り収集利用者名簿」を作成し保管するものとする。
(申請事項の変更等の届出)
第6条 利用者は、次の各項に掲げる事項に変更等があつたときは、区長を通じ速やかにその旨を村長に届けるものとする。
(1) 利用者の住所その他の事項
(2) 第4条に該当しなくなつたとき。
(3) 見守り収集の利用を辞退するとき。
(決定の取消)
第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、見守り収集の利用を中止するものとする。
(1) 第4条に該当しなくなつたとき。
(2) 施設等に入所(入院)した時。(短期的なものを除く。)
(3) 見守り収集の利用辞退があつたとき。
(4) この事業の目的に反して利用したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。