○黒滝村立学校における学校運営協議会取扱要項

令和6年7月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この要項は、黒滝村立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和6年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の設置)

第2条 協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の校長は、学校運営協議会設置申出書(第1号様式)を黒滝村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

(基本方針の承認)

第3条 規則第4条第1項各号に掲げる事項の具体的な内容については、協議会が設置学校の校長と協議の上、設置学校の実態に応じて定める。

(職員の任用に関する事項について意見を述べる際の留意点)

第4条 規則第5条第2項に規定する対象学校の教育上の課題を踏まえた事項であつて、職員個人を特定しない一般的なものとは、次に掲げる事項をいう。

(1) 対象学校の学校経営計画の実現に資する職員の任用に関する事項

(2) 対象学校の更なる教育の充実に資する職員の任用に関する事項

2 前項各号に掲げる事項について、職員個人を特定することにつながる事項は除く。

(教育委員会に対する意見)

第5条 規則第5条第1項及び第2項の規定により教育委員会に対して意見を述べる際は、対象学校の校長を経由するものとする。

(委員の推薦)

第6条 設置学校の校長は、規則第8条第2項に規定する委員の推薦を行う場合には、学校の特色に応じ協議会の委員として適任である者を人選し、原則次に掲げる期限までに、学校運営協議会委員推薦書(第2号様式)を教育委員会に提出する。

(1) 協議会の新規設置にあつては、第2条に規定する書類の提出時

(2) 毎年度及び任期途中の委員交代時にあつては、設置学校の校長による人選後速やかに

(委員の解嘱等)

第7条 設置学校の校長は、規則第17条第2項の規定による委員に関する報告を行う場合には、学校運営協議会委員に関する報告書(第3号様式)を教育委員会に提出する。

(報酬等)

第8条 委員へは、報酬として日額7,000円を支払うこととする。

2 報酬は、一括して当該任期末に支払う。

3 委員が設置学校の教職員または教育委員会事務局職員である場合にはこの条項は適用しない。

(部会の設置)

第9条 協議会は、設置学校における教育活動の改善等を図るため、部会を置くことができる。

2 部会の運営その他部会に関し必要な事項は、設置学校の校長が定める。

(委員以外の者の出席)

第10条 設置学校の校長は、必要があると認めるときは、協議会及び部会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務については、当該設置学校が処理する。

(報告)

第12条 設置学校の校長は、毎年度終了後、学校運営協議会活動状況報告書(第4号様式)を作成し、3月31日までに教育委員会に提出する。

(委任)

第13条 協議会は、規則及びこの事項に定めるもののほか、法令及び教育委員会が定める規則並びに協議会の設置目的に反しない範囲において、その運営について必要な事項を定めることができる。

この要項は、公布の日から施行する。

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黒滝村立学校における学校運営協議会取扱要項

令和6年7月26日 教育委員会規則第2号

(令和6年7月26日施行)