○黒滝村乳幼児健康診査事業実施要綱

令和6年4月10日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び13条に基づき、疾病・障害等を早期に発見し、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的として、乳幼児健康診査事業(以下「健診という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、黒滝村とする。

(健診の種類)

第3条 健診の種類、健診内容等は別表に定めるところとする。

(一般健診内容)

第4条 別表の一般健診の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病又は以上の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 目の疾病及び異常の有無

(6) 耳、鼻、及び咽頭の疾病又は異常の有無

(7) 歯及び口腔の疾病又は異常の有無

(8) 外陰部の疾病又は異常の有無

(9) 四肢運動障害の有無

(10) 精神発達の状況

(11) 発達の状況

(12) 予防接種の実施状況

(13) 育児上問題となる事項

(14) その他の疾病又は異常の有無

(対象者)

第5条 この事業の対象者は黒滝村に住所を有する者とする。

2 指定された健診日時に受診しなかつた者(以下「未受診児」という。)については、対象年齢を過ぎても受診できる。

3 1項の規定にかかわらず、特別な事情により健診を受けられないため住所地の市町村より依頼があつた者は対象者とすることができる。

(対象者の把握及び周知)

第6条 村長は住民基本台帳等により対象者を把握するとともに、当該乳幼児が対象年齢に達する前月に健診の日時等を通知し、必要書類を送付するものとする。

(実施体制等)

第7条 村長は健診の円滑な運営を図るために、次の次号に掲げる実施体制をとるものとする。

(1) 健診を担当する医師、歯科医師、臨床心理士、栄養士、歯科衛生士その他必要な職員の確保に努めるとともに、健診に必要な器具、健康診査票等を整備して業務体制を確立するものとする。

(2) 眼科屈折検査に関しては下市町の山岸眼科に委託し、個別に実施する。

(3) 健診の実施にあたつては、年間を通じて実施するものとし、あらかじめ年間計画を策定し、事業の効果的な実施を図るものとする。

(4) 未受診児の把握に努め、すべての対象乳幼児が健診を受ける事ができるよう配慮する。

(5) 健診の結果、経過観察、検査、治療が必要とするものがあるときは、病院、診療所と密接な連携を図るとともに、保健師による訪問指導等、適切な対応を取るものとする。

(委託料の額)

第8条 集団健診の実施にかかる医師、臨床心理士などの委託料の額は、村長が別に定めるところによる。

(健診の費用)

第9条 健診の自己負担は無料とする。

(事後措置)

第10条 村長は、健診の結果に基づき、以下のように措置するものとする。

(1) 受診児に対する措置

 保護者に対し、健診の結果を保護者に通知し、経過観察などの必要に応じて適切な助言及び指導を行うこと。

 処置や医療等の必要がある場合は、医療機関への受診勧奨を行い、適切な処置や医療が受けられるよう指導すること。

 健診の結果、精密検査が必要とされた場合は、紹介状を交付し、精密検査を受診するように勧奨すること。この場合において、受診児連絡票により医療機関から精密検査の受診結果の報告をうけ、必要に応じて適切な助言及び指導を行うこと。

 虐待が疑われる等、養育支援が必要な場合は奈良県高田こども相談センター等の関係機関と連携し、支援を図つていくものとすること。

 第3条3項の対象者の健診結果は、保護者の了解を得た上で、依頼先へ報告すること。

(2) 未受診児に対する措置

 再度の通知によつても受診しない場合は、電話や訪問により保護者へ受診勧奨を行うと同時に未受診の理由や児の健康状態の確認を行うこと。

 前号の措置を講じても。未受診理由が明らかにならない等、対象児の健康状態の把握が難しい場合は、虐待防止の観点から関係機関と連携を図り、未受診児の把握に努めること。

(他市町村との連携)

第11条 黒滝村に住所を有する者が、特別な事情により村外で受診を希望した場合は、当該市町村へ実施依頼をし、その結果について報告を受けるものとする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、乳幼児健診事業に必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月10日から施行する。

別表

種目

対象者

健康診査の内容

乳児Ⅰ健診

3~5か月の乳児

・問診及び一般健康診査(歯科除く)

・身体計測

・保健指導、栄養指導、歯科保健指導

乳児Ⅱ健診

9~11か月の乳児

・問診及び一般健康診査・身体計測

・保健指導、栄養指導、歯科保健指導

1歳6か月児健診

1歳6か月~1歳11か月の幼児

・問診及び一般健康診査・身体計測

・保健指導、栄養指導、歯科保健指導

(発達検査)

3歳児健診

3歳6か月~3歳11か月期の幼児

・問診及び一般健康診査・尿検査・身体計測

・簡易聴力検査・眼科屈折検査・フッ化物塗布

・保健指導、栄養指導、歯科保健指導

・発達検査

5歳児健診

4歳6か月~5歳6か月期の幼児

・問診及び一般健康診査・身体計測

・保健指導、栄養指導、歯科保健指導

(発達検査)

経過観察

健診の結果、経過観察が必要であると認められた乳幼児

・問診・身体測定・診察育児相談

・保健指導

精密健康診査

健診の結果、精密検査が必要であると認められた乳幼児

・身体発育あるいは精神発達の診断の確定に必要な諸検査

黒滝村乳幼児健康診査事業実施要綱

令和6年4月10日 要綱第21号

(令和6年4月10日施行)