○黒滝村森林整備地域活動支援交付金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、適時適切な森林施業が十分に行われない森林の発生を防止し、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適正な森林整備の推進を図るため、国が定める林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「交付金実施要領」という。)別表2のⅠの2の1の(2)の②に基づく協定(以下「協定」という。)に規定する、森林施業の集約化及び森林施業の推進に必要な地域活動等を行う者に対し、黒滝村森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定める。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 村長と協定を締結した交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(交付金の交付の決定)

第4条 村長は、前条の交付金交付申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、交付を決定し、速やかに交付金交付決定通知書(第2号様式)を交付対象者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。

(変更の承認申請及び交付金の変更交付の決定)

第5条 交付対象者は、当該交付の決定に係る交付金の内容の変更を申請しようとするときは、あらかじめ交付金変更承認申請書(第3号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の交付金変更承認申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、変更交付を決定し、速やかに交付金変更交付決定通知書(第4号様式)を交付対象者に通知するものとする。

(実施結果及び実施状況の報告)

第6条 交付対象者は、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(1)の対象行為を実施した場合には、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑤のアの(ア)のaに基づき、「森林経営計画作成促進」報告書(第5号様式)を速やかに関係書類を添えて村長に提出するとともに、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑤のアの(イ)に基づき、施業等の実施状況報告書(第6号様式)を関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の対象行為を実施した場合には、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑤のアの(ア)のbに基づき、「森林境界の明確化」報告書(第7号様式)を速やかに関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(3)の対象行為を実施した場合には、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑤のアの(ア)のcに基づき「森林所有者の探索」報告書(第8号様式)を速やかに関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 交付対象者は、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(4)の対象行為を実施した場合には、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑤のアの(ア)のdに基づき「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」報告書(第9号様式)を速やかに関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(対象行為の実施結果の確認)

第7条 村長は、交付対象者から前条第1項から第4項の報告書が提出されたときは、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑤のウに基づき、対象行為の実施結果について確認するものとする。

(交付金の概算払)

第8条 村長は、必要と認める場合、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。

2 交付対象者は、前項の規定による概算払により交付金の請求をしようとするときは、概算払請求書(第10号様式)を関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第9条 交付対象者は、第7条の規定による実施結果の確認もしくは実施結果の確認検査を受けた後、速やかに交付金交付請求書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、第7条の規定による実施結果の確認もしくは実施結果の確認検査の結果、内容を適当と認め、交付金の額を確定したときは、速やかに交付金交付確定通知書(第12号様式)を交付対象者に通知し、前項の交付金交付請求書の提出に基づき、交付金を交付する。この場合において、前条の規定により概算払をしたときは、当該交付金について精算するものとする。

(交付金に係る経理処理)

第10条 交付金の交付を受けた交付対象者は、交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)の⑦のアに基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備するとともに、これらの書類等を交付金の交付決定のあつた会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 協定の対象となる森林経営計画が、複数の森林所有者等が共同で作成した森林経営計画である場合、選出された代表者は、村長に対し、交付金処理結果報告書(第13号様式)を提出しなければならない。

(交付金の返還等)

第11条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 交付金実施要領別表2のⅠの2の1の(2)のアに基づく基準に該当する場合

2 村長は前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付対象者に交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(監査)

第12条 村長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるほか、必要なことは村長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の交付金から適用する。

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黒滝村森林整備地域活動支援交付金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第19号

(令和6年4月1日施行)