○黒滝村郵便入札におけるくじによる抽選実施要領

令和6年3月1日

要領第2号

(目的)

第1条 郵便入札において、開札の結果、有効で落札となるべき同価格の入札をした者(以下「同額入札者」という。)が2者以上の場合、落札決定を保留した上で、すぐに下記の要領により落札者または落札候補者を決定する。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる意義は当該各号に定めるところによる。

(1) くじ番号 入札書の「くじ番号」欄に、入札者があらかじめ記入した任意の3桁の数字(001~999)なお、入札書に「くじ番号」の記載がない場合等は、「111」として扱う。

(2) お問い合わせ番号 入札書の封筒に貼り付けられた書留郵便の「お問い合わせ番号」。書留の受領証に記載されている引受番号と同じ。(下記例参照)

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(くじの手順)

第3条 くじの手順は、次の各号に掲げる順に進め、下記の例の通りとする。

(1) 同額入札者毎に、書留郵便の「お問い合わせ番号」の下3桁(数字のみとし、英語等は除く)に、同額入札者数を加え、入札書に記載された「くじ番号」を乗じる。

(2) 前号で得た数字の3桁目の数字の最も大きい数(「9」が最も大きく、「0」が最も小さい。以下同じ。)の入札参加者を落札者または落札候補者とし、落札候補者の場合は大きい数順に優先順位とする。

(3) 前号の数字が同じ場合は、2桁目の数字の最も大きい数の入札参加者を落札者または落札候補者とし、その数も同じ場合は、1桁目の数字の最も大きい数の入札参加者を落札者または落札候補者とする。なお、1桁目の数も同じ場合は、落札決定を保留した上で、後日の指定日時に、開札事務従事職員及び当該入札者(代理人を含む、委任状により代理人に委任することも可能。)の立会いのもと、別途定める「くじ引き」を行い、落札者または落札候補者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない村職員にくじを引かせることとする。

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(くじの結果公表)

第4条 落札者に対しては直ちに電話等にて落札の旨を連絡し、追つて落札者決定通知書を送付する。入札結果については、別表の抽選結果を担当課窓口等で公表を行い、その他の入札者全員に電話等にて入札結果を連絡する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、郵便入札におけるくじによる抽選実施に必要な事項は、入札執行者が別に定める。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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黒滝村郵便入札におけるくじによる抽選実施要領

令和6年3月1日 要領第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和6年3月1日 要領第2号