○医師の研究研修に資する費用の負担に関する規程

令和6年3月12日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒滝村国民健康保険診療所医師の研究研修に資する費用(以下「研究研修費」という。)の負担について必要な事項を定めるものとする。

(対象費用)

第2条 研究研修費として支給申請できる費用は、本人の知識及び技術等を修得し、その資質及び能力の向上に資するものであつて、それに係る受講費、旅費等研究研修に係る費用を負担するものとする。

(支給申請手続)

第3条 第2条に規定する研究研修費の支給を希望する者は、別紙様式(様式第1号)に日程、場所、研修内容等のわかる資料(様式第2号)を添付し、申請しなければならない。

(研究研修費の支給)

第4条 第2条に規定する費用に係る申請があり、前条の規定による申請を審査し、支給が適当と認められる場合、村長は申請者に対し研究研修費を支給するものとする。

(研究研修費の支給上限額)

第5条 研究研修費の支給上限額は、医師1名につき年度上限1,200,000円とする。

また、1月当たり上限100,000円とする。

(費用の負担)

第6条 村長は、第1条に規定する医師が第2条に規定する研究研修を受ける場合は、前条に掲げる範囲内において当該研究研修に要する費用を支給することができる。

ただし、医師が他の市町村の医師として兼務する場合は、その市町村と協議し研究研修費を調整し支給するものとする。

(支給対象期間)

第7条 研究研修費の支給対象期間は、各年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業実績の報告)

第8条 研究研修費の交付を受けた者は、当該事業が完了したとき又は年度末までに、事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出なければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第4号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(負担金の返還)

第9条 村長は、研究研修費の交付を受けた者がこの規定に違反し又は偽つて不正の手段により研究研修費の交付を受けたときは、負担金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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医師の研究研修に資する費用の負担に関する規程

令和6年3月12日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)