○黒滝村職員被服貸与規程
令和6年3月6日
規程第5号
(目的)
第1条 黒滝村に常時勤務する職員(会計年度任用職員を含む。)に職務能率の向上と服装の端正を図るため、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(被服の着用)
第2条 貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)は、勤務中正常にこれを着用しなければならない。ただし、出張外勤の場合は、着用しないことができる。
2 職員が勤務に服さないときは、貸与被服を着用してはならない。
(貸与を受けた者の保管責任等)
第4条 被服の貸与を受けた者は、その用法に従つて使用し、適正に保管しなければならない。
2 貸与被服の保管、補修、洗たく等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(被服の返納)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与被服を返納しなければならない。ただし、返納できないことについて特別の理由があると村長が認めたときは、この限りでない。
(1) 被服の貸与を受けない職に転じたとき。
(2) 退職したとき。
(弁償の義務)
第6条 貸与被服を故意又は過失によつて紛失し、又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。
2 前条ただし書の規定により貸与被服を返納しない場合も同様とする。
3 弁償の方法その他については、貸与被服の貸与年数の残余年数に応じて村長が定める。
(代品の貸与)
第7条 貸与被服の亡失又はき損により使用できなくなつたときは、直ちにその旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた総務課長は、必要と認めたときは、代品を貸与することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に貸与を受けている被服は、この規程により貸与されたものとみなす。
別表(第3条関係)
貸与する職員の範囲 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
1 清掃、施設管理、車両管理、土木、建築、林業、農業、地域おこし協力隊及び集落支援の業務に従事する職員 | 作業服、ゴム長靴、防寒着等 | 1又は2 | 3年 |
2 医療等の業務に従事する医師、看護師及び保健師 | 白衣等 | 2 | 2年 |
3 給食調理員 | 制服等 | 2 | 2年 |
4 保育等の業務に従事する職員 | 制服等 | 2 | 2年 |