○黒滝村職員き章着用規程

令和6年3月6日

規程第4号

第1条 黒滝村職員(以下「職員」という。)のき章を次のとおり定める。

直径14ミリ

地質は黒イモノ

文字は金メッキ

画像

第2条 職員は、地方公務員としての自覚と品位を高めるため、職務執行時においては必ずき章を着用しなければならない。ただし、名札を着用する場合その他村長が認めた場合は、この限りでない。

2 き章は折えりの洋服にあつては、上衣の左方見返し飾穴に、その他にあつては、左胸部の見易い箇所に着用しなければならない。

第3条 き章は、会計年度任用職員を除き、職員として採用発令のあつたとき、これを交付する。

2 職員は、退職したときは、直ちにき章を返還しなければならない。

第4条 職員はき章を紛失したときは、直ちに事由を具し、総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を負担させるものとする。

第5条 き章は、これを他人に貸与することはできない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に交付を受けているき章は、この規程により交付されたものとみなす。

黒滝村職員き章着用規程

令和6年3月6日 規程第4号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年3月6日 規程第4号