○黒滝村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和6年3月1日
規則第4号
黒滝村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年黒滝村規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 黒滝村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年3月黒滝村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 長期継続契約を締結することができる契約 |
1 条例第4号アに掲げる契約 | ア 自動車を借り入れるための契約 イ 医療機械器具等を借り入れるための契約 ウ その他機械器具類を借り入れるための契約 |
2 条例第4号イに掲げる契約 | ア 簡易水道業務に関する役務の提供を受ける契約 イ 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約 ウ 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約 エ 医療業務に関する役務の提供を受ける契約 オ 給食業務に関する役務の提供を受ける契約 カ 事務用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約 キ 医療用機器の保守業務に関する役務の提供を受ける契約 ク 建物清掃業務の委託に関する契約 ケ 建物設備管理業務の委託に関する契約 コ 運送業務の委託に関する契約 サ 植栽維持管理業務の委託に関する契約 シ 継続的に発行する広報誌その他の定期刊行物の制作又は印刷に係る業務の委託に関する契約 |
2 条例第4号の契約は、更なる経費の削減又はより良質なサービスを提供する者と契約する必要性を鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保することができるものでなければならない。
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行日(以下「適用日」という。)以後に契約を行うものについて適用し、適用日前に既に契約した契約で、当該契約において改正前の黒滝村契約規則の規定を契約条項としているものについては、前項の規定にかかわらず、当該契約が効力を有する間、これらの規則は、なお効力を有するものとする。