○黒滝村公用車管理規程

令和5年11月13日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、村の保有する公用車の保管、整備その他公用車の管理を適正にし、その効率的な使用を図るとともに、安全運転の徹底と交通事故の防止のために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車及び原動機付自転車で、村の保有するものをいい、次のように区分する。

(1) 専用車 もつぱら特定の者の利用又は特定の業務の用に供する公用車で、総務課長が指定するものをいう。

(2) 共用車 専用車を除くすべての公用車をいう。

(公用車管理者)

第3条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 専用車 総務課長が指定する所属の長

(2) 共用車 総務課長

(公用車台帳の整備)

第4条 公用車管理者は公用車台帳(様式第1号)を備え、その管理する公用車について必要な事項を記載するものとし、記載事項に変更が生じたときは、そのつど補正しなければならない。

(共用車の使用手続)

第5条 共用車を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに庁内グループウェアの施設予約を用いて使用の申込みをし、当該使用について公用車管理者の承諾を得なければならない。ただし、緊急の用務でやむを得ないと公用車管理者が認めたときは、この限りでない。

2 共用車の使用が2日以上にわたり継続して使用する場合、使用しようとする日の3日前までに前項の承認を受けなければならない。

3 共用車を使用した者は、その使用後の共用車をすみやかに所定の保管場所に返納するものとし、公用車運転日誌(様式第2号。以下「日誌」という。)に必要な事項を記載の上、日誌及び共用車の鍵を総務課長に返却しなければならない。

(専用車の使用手続)

第6条 専用車を使用しようとする者は、当該専用車の公用車管理者の承認を受けなければならない。

2 専用車の使用手続きは、当該専用車の公用車管理者が定めるものとする。

(使用の特例)

第7条 公用車管理者は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは(以下「緊急止むを得ないときは」という。)、公用車の使用を停止又は制限し、それに備えなければならない。

(使用の範囲)

第8条 公用車は、公用以外に使用してはならない。又、公用車は原則として、職員以外の者に使用させてはならない。ただし、公用のため、職員以外の者に使用させる場合は、公用車使用許可願(様式第3号)に必要な事項を記載の上、事前に承認を受けなければならない。なお、緊急止むを得ないときは、この限りでない。

2 公用車は、職員の通勤に使用してはならない。なお、緊急止むを得ないときは、この限りでない。

(安全運転管理者)

第9条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により安全運転管理者を置き、総務課長がこれを行う。

(安全運転管理者の任務)

第10条 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、安全運転を確保するための措置を講ずるとともに、運転者に対する安全教育及び安全運転に必要な指導監督を行い、交通事故等の防止の徹底を図ることを任務とする。

2 安全運転管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認を行うものとする。

3 安全運転管理者は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。

(運転者の遵守義務)

第11条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法等関係法規を遵守し、たえず細心の注意をもつて安全運転に徹しなければならない。

2 運転者は、運転免許証を携帯していない場合又は疲労等により安全運転をすることができないと思われる場合は、その旨を所属の長に申し出なければならない。

(同乗職員の義務)

第12条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、運転者と同様、安全運転に留意しなければならない。

(整備管理者)

第13条 公用車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、道路運送車両法の規定に基づき整備管理者を置き、公用車管理者が指定する。

2 前項の規定に基づき指定された整備管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、公用車の整備計画の作成及び公用車の点検及び整備を行うものとする。

(整備及び点検等)

第14条 公用車管理者及び整備管理者は、常に故障箇所の事前発見に努めるものとし、安全運転のために万全を期さなければならない。

2 運転者は、使用する公用車の運転開始前及び運転終了後に必ず点検をしなければならない。この場合において、運転者は、公用車に異常があるときは、直ちに整備のための処置を行うほか、速やかに公用車管理者及び整備管理者に報告し、かつ、日誌に記載しなければならない。

3 公用車管理者及び整備管理者は、報告を受け整備が必要と認めたときは速やかに整備又は修理を行わなければならない。

4 公用車管理者は、整備又は修理を必要とする公用車を使用させてはならない。

5 公用車管理者及び公用車の使用者は、公用車の清掃及び美化に努めなければならない。

(鍵の保管)

第15条 公用車の鍵は、公用車管理者が保管し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないよう、努めなければならない。

(事故の報告等)

第16条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者及び同乗している職員は、法令に定められた処置をとり、安全運転管理者及び所属の長に事故内容を報告のうえ適切な指示を受けるとともに、帰庁後運転者は、速やかに自動車事故報告書(様式第4号)を作成し、報告するものとする。

2 任命権者は、運転者が公用車を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき処分を行うものとする。

3 前項の規定は、交通事故を起こした公用車に同乗していた職員においても過失があると認められる場合は、適用するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

黒滝村公用車管理規程

令和5年11月13日 規程第7号

(令和5年11月13日施行)