○さくら広域環境衛生組合規約
平成28年2月25日
奈良県指令市町村第1041号
(平成28年4月1日施行)
(組合の名称)
第1条 この組合は、さくら広域環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町村)
第2条 組合は、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、川上村及び東吉野村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合町村によるごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、奈良県吉野郡大淀町大字西増596番地の3に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選出の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、組合町村の議会において当該組合町村の議会の議員のうちからそれぞれ2人を選挙する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員を生じた組合町村の議会において、速やかに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合町村の議会の議員としての任期による。
2 前条第2項の規定により選出された補充議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員は、組合町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(組合の議会の議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。ただし、再任することを妨げない。
(組合の執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者5人、会計管理者1人及び監査委員2人を置く。
(組合の執行機関の職務権限)
第9条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の例により、その職務を代理する。
(組合の執行機関の選任)
第10条 管理者は、組合町村の長の職にあるものによる互選とする。
2 副管理者は、管理者以外の組合町村の長の職にあるものをもって充てる。
3 会計管理者は、管理者の属する組合町村の会計管理者の職にあるものをもって充てる。
4 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、管理者の属さない組合町村の監査委員のうち識見を有する者として選任されている者(以下「管理者の属さない組合町村の監査委員」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
(管理者等の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ組合町村の長の在任する期間とする。
2 会計管理者は、管理者が会計管理者の属する組合町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。ただし、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。
3 監査委員の任期は、管理者の属さない組合町村の監査委員にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(補助職員)
第12条 第8条に定める者のほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合町村の負担金その他の収入をもって充てる。
附則
(施行期日)
この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成30年3月27日届出)
(施行期日)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年奈良県指令市町村第671号)
(施行期日)
この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附則(令和5年9月28日届出)
(施行期日)
この規約は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
負担区分 | 経費区分 | 負担割合 |
施設建設期間 (施設の稼働まで) | 人件費及び事務経費相当額 | 均等割 |
上記の経費を除く経費 | ごみ量割 | |
施設運営期間 (施設の稼働後) | 管理運営に要する全ての経費 | ごみ量割 |