○黒滝村簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年9月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本村が経営する簡易水道事業及び下水道事業(これらに附帯する事業を含む。以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(上下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

2 黒滝村の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、上下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

給水区域

大字槙尾、大字脇川、大字粟飯谷、大字長瀬、大字桂原、大字笠木、大字鳥住、大字中戸、大字寺戸、大字赤滝、大字堂原、大字御吉野

3 下水道事業の合併浄化槽の設置範囲は、次のとおりとする。

設置範囲

(1) 合併浄化槽本体の設置工事

(2) 合併浄化槽への流入1m、排出5mの範囲内の管工事。(ただし、住宅の敷地内に限る)

(利益の処分等)

第5条 上下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)について、次の区分に応じ、その残額の全部または一部を、議会の議決により積立金に積み立てることが出来る。

1 次に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することが出来ない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建築改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金を埋める目的

前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することが出来る。

(資本剰余金の処分等)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第7条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもつて欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもつてうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもつて欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもつてうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第10条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が3,000,000円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第11条 村長は上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項

3 天災その他やむえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、村長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第12条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、上下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係るもののうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 事務用消耗品等の一括購入に係るものの出納及び保管

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

(5) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと

(7) 現金及び財産の記録管理に関する事務

(8) 決算に係る権限

(施行期日)

1 この条例は令和6年4月1日から施行する。

(黒滝村簡易水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次の条例を廃止する。

(1) 黒滝村簡易水道事業特別会計条例

(2) 黒滝村下水道事業特別会計条例

黒滝村簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年9月7日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)