○GNSS測位機器による黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請事務取扱要領

令和5年6月22日

要領第2号

第1 趣旨

黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業においてGNSS測位機器を使用して面積の測量を行い、交付申請を行うものについては、黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成21年3月31日黒滝村要綱第9号)黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱の運用(令和5年6月1日黒滝村運用第1号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 定義

GNSS測位機器とは、以下の機能をすべて有するものとする。

(1) 複数種のGNSSを同時に受信する機能

(2) 測位精度は、使用するGNSS測位機器の標準性能が測位誤差1m前後であること、または、これと同等以上の精度を有するもの

(3) 精度を補強するためのディファレンシャル補正、または、これと同等以上の精度確保のための測位精度を有するもの

(4) ポイントデータの出力機能

第3 GNSS測位機器の登録申請

GNSS測位機器を使用して交付申請を行おうとする者は、事前にGNSS測位機器の登録申請書(様式1)に機器の仕様書等を添えて、黒滝村へ登録申請しなければならない。

第4 GNSS測位機器の承認

黒滝村長は、第3の登録申請について第2の機能をすべて有するものであると確認した場合は、交付申請に係るGNSS測位機器の承認通知書(様式2)により承認するとともに、GNSS測位機器登録簿(様式3)に登載するものとする。

第5 交付申請に係る測量

GNSS測位機器を使用して造林補助金交付申請に係る測量を行う場合は、以下の測位方法及び測位精度によるものとする。

(1) 1測点毎のデータ取得数は、10以上とすること(10秒以上計測すること)

(2) 周囲測量完了後に、測位精度の確認のため、1施行地につき任意の2測点以上で時間を空けて2回目の測位を行い、1回目と2回目の座標値の誤差が3m以内であることを確認し、結果を測量野帳(様式4)に記録すること

(3) 測位誤差が3mを越える場合は、コンパス等による測量により申請を行うこと

第6 交付申請

GNSS測位機器による測位を行つた場合の交付申請については、測量野帳(様式4)を申請書に添付するとともに、次の測量成果のデータを併せて提出するものとする。

・測点のポイントデータ(シェープファイル)

・申請区域のポリゴンデータ(シェープファイル)

第7 測量成果の管理

交付申請により提出された測量成果は、黒滝村で保管するものとする。

この要領は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。

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GNSS測位機器による黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請事務取扱要領

令和5年6月22日 要領第2号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第3節 補助金・交付金
沿革情報
令和5年6月22日 要領第2号