○黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」及び「チョコくろたん」使用規程

令和5年6月16日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、「黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」及び「チョコくろたん」」(以下、「くろたん」という。)のイラストを利用する際に必要な事項を定め、黒滝村のPR、村産品の販路拡大、村の産業振興に寄与することを目的とする。

(イラスト使用に関する権利)

第2条 「くろたん」イラスト等の利用に関する一切の権利は、黒滝村に属する。

(イラストの使用申請)

第3条 「くろたん」イラストを使用する者は、黒滝村マスコットキャラクターのイラスト使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 申請者の概要・現況を示すもの

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 黒滝村、国または他の地方公共団体が、広報およびそれに準ずる業務の目的で使用する場合。

(2) 学校等の教育機関が教育の目的で使用する場合。

(3) 報道機関が報道および広報の目的で使用する場合。

(4) その他村長が適当と認める場合。

(イラストの使用承認)

第4条 村長は前条の規定に基づき提出された書類を受理し適当と認めたときは、黒滝村マスコットキャラクターのイラスト使用承認通知書(様式第2号)により通知する。

2 村長は申請内容を不適当としたときは、黒滝村マスコットキャラクターのイラスト使用不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(承認の取り消し)

第5条 村長は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取り消しをすることができる。

(1) 法令および公序良俗に反し、またはその恐れがあると認められる場合。

(2) 黒滝村役場および黒滝村の信用や品位を害するものと認められる場合。

(3) 特定の政治、思想もしくは宗教の活動に利用し、またはそのおそれがあると認められる場合。

(4) 特定の個人または団体を後援しているような誤解を与える場合。

(5) 黒滝村暴力団排除条例に該当する場合。

(6) 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合。

(7) その他、村長が使用について不適当と認める場合。

(使用料)

第6条 「くろたん」イラストの使用料は無償とする。

(使用者の遵守事項)

第7条 「くろたん」イラスト使用の承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用し、村長の指示する条件に従うこと。

(2) 定められた「色」「形状」等を正しく使用すること。

(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(4) これを譲渡し、または転貸しないこと。

(5) 承認に関わる物品等の完成品を速やかに村長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもつて代えることができる。

(6) 商標登録、意匠登録等の出願ならびに著作物に関する事故の権利の新たな設定および登録を行わないこと。

(7) キャラクターを用いた商品等の利用、宣伝または広告に際して、「画像黒滝村役場」と明記すること。

(賠償責任)

第8条 使用者は、その使用により黒滝村役場に損害を生じさせたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は村長が定める。

この規程は公布の日から施行する。

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黒滝村マスコットキャラクター「くろたん」及び「チョコくろたん」使用規程

令和5年6月16日 規程第5号

(令和5年6月16日施行)