○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和5年3月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、黒滝村が設置する小学校、中学校及び幼稚園(以下「村立学校等」という。)の児童、生徒及び園児の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)を定めるとともに、その徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校及び中学校 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。第2号において「政令」という。)第7条第1号に定める額の10分の5
(2) 幼稚園 政令第7条第4号に定める額の10分の7
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、法第17条第4項ただし書の規定により、法第29条第2項各号のいずれかに該当する者から保護者負担額を徴収しないことができる。
(保護者負担額の徴収)
第3条 教育長は、各年度の5月1日において村立学校等に在籍する児童、生徒又は園児の保護者であつて、法第16条第1項の規定による同意(以下この条において「加入同意」という。)を得ている者から、児童、生徒又は園児が在籍する学校等を通じ、5月31日までに当該年度の保護者負担額を徴収する。
2 年度途中での新規の入園、黒滝村外からの転学又は転園により、5月2日から翌年3月31日までの間に新たに村立学校等に在籍することとなつた児童、生徒又は園児の保護者(転学、転園以前に在籍していた学校(法第3条に規定する学校をいう。)において、加入同意していない者に限る。)であつて、村立学校等において加入同意を得た者に係る当該年度の保護者負担額の徴収は、その都度行う。
(保護者負担額の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるものの他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(保護者負担額の村負担)
2 当分の間、第2条第1項に規定する保護者負担額については、これを村が負担する。