○黒滝村ホームページ等リニューアルプロジェクトチーム設置要領
令和4年3月30日
要領第1号
(設置の目的、名称)
第1条 本要領は、若手職員の柔軟かつ斬新な発想を活用し、限られた予算の効果的かつ効率的な執行を図り、持つてスマートで統一感のあるホームページ及び観光パンフレットの作成を目的とし、黒滝村ホームページ等リニューアルプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは黒滝村ホームページ等リニューアル業務に関する必要な事項を所掌する。
(構成員)
第3条 プロジェクトチームは、意欲があり各課局所の所属長が推薦する各課の若手職員(概ね40才未満の職員をいう。)のうち、村長が任命する職員(以下「構成員」という。)10名程度をもつて組織する。
2 構成員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。但し、村長は、プロジェクトチームの活動状況等を考慮して、相当と認めた場合は、任期を延長または短縮することができる。
3 プロジェクトチームにプロジェクトチームを総括するリーダーを1名置き、リーダーは構成員の互選により選出する。
4 プロジェクトチームにリーダーを補佐するサブリーダーを置くことができ、サブリーダーはリーダーの指名により選出する。
(会議等)
第4条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換、調査及び研究を行い、黒滝村ホームページ等リニューアル業務の実施について携わる。
(事業実施及び支援体制等)
第5条 プロジェクトチームが事業の実施等に携わる場合は、担当課の所属長は、プロジェクトチームに事業に関する情報を提供しなければならない。
2 プロジェクトチームが実施等に携わる場合は、必要に応じて調査、視察研修等を行うことができる。
3 前項の場合において、担当課の所属長は、プロジェクトチームに対して必要な支援を行わなければならない。
(予算執行等)
第6条 プロジェクトチームが事業の実施等を行う場合の必要な経費は、総務課の予算を持つて執行する。
(庶務担当係)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 この要領は、第1条の事業を実施し、その目的を達成したとき、その効力を失う。