○住民票の職権消除に係る事務取扱規程

令和4年6月1日

規程第2号

(目的)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本村に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 法第34条第2項に規定する実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民等から届出があつた場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合

(2) 村長が、その責務を管理執行するに当たり、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務づけられている委員会等から、通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合

(3) 親族、同居人又は家屋の所有者若しくは家屋管理人等から、不在の申出があつたとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

2 前項第3号の申出は、不現住申立書(様式第1号)によるものとする。

(調査の方法)

第3条 村長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、実態調査対象者(以下「対象者」という。)あてに照会文書(様式第2号)を発送するとともに、対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、居住確認調査票(様式第3号)に従い、調査を行うものとする。

2 前項の調査を実施するにあたり、関係各課の調査により対象者の実態を十分に確認でき、不現住の者であることが明らかな場合は、調査の一部を省略することができる。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(様式第4号)を対象者の世帯ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 村税等の賦課徴収の状況

(5) 上下水道の使用状況

(6) 選挙にかかる投票所入場券返送の有無

(7) 生活保護受給の有無

(8) 学齢児童の有無

(9) 介護保険の有無

(調査員及び身分証明書)

第5条 調査員は、住民基本台帳を所管する課の職員及びその他関係する村職員とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査時には職員証を携帯し、住民等関係人の請求があつたときは、求めに応じて提示する。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 第3条の規定による実態調査を行つた結果、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、対象者の本籍地から戸籍又は附票の謄本若しくは抄本を取り寄せ、戸籍に同籍する家族に対して照会書(様式第5号)の発送を行い、対象者の居住地について回答を求めるものとする。

2 前項の調査については、同居する親族若しくは同居していた親族から申出が行われたとき又は村行政事務担当課等から住民実態を十分に確認できる資料の提示があつたときは、省略することができる。

(届出の指導及び報告)

第7条 村長は、第3条又は前条第1項の規定による調査により、対象者の居住地が判明した場合は、対象者に対して届出指導文書(様式第6号)により、住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、さらに期限を付して届出の催告書(様式第7号)により催告を行うものとする。この場合において、病院等施設に入院又は入所していることが判明した場合は、退院又は退所するまでの期間を猶予するものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条の規定する催告を行つても期限内に届出がない者については、村長は居住調査報告書(様式第8号)に基づき、政令第12条第1項の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行つた場合は、政令第12条第4項の規定に基づき、住民票の職権消除等にかかる通知書(様式第9号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(公示による通知等)

第10条 前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、様式第10号によりその旨を公示するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第11条 職権で住民票の消除を行つた場合、村長は住民異動届をもつて関係各課に通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村へも通知するものとする。

3 他の行政機関等から通知若しくは通報を受け、村長が本規程に基づく職権消除等の処理を行つた場合、村長は通報及び通知のあつた関係機関に対し、その旨を様式第11号にて通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

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住民票の職権消除に係る事務取扱規程

令和4年6月1日 規程第2号

(令和4年6月1日施行)