○住民票の職権消除に係る事務取扱規程
令和4年6月1日
規程第2号
(目的)
第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本村に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象)
第2条 法第34条第2項に規定する実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民等から届出があつた場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合
(2) 村長が、その責務を管理執行するに当たり、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務づけられている委員会等から、通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 親族、同居人又は家屋の所有者若しくは家屋管理人等から、不在の申出があつたとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた場合
2 前項の調査を実施するにあたり、関係各課の調査により対象者の実態を十分に確認でき、不現住の者であることが明らかな場合は、調査の一部を省略することができる。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 村税等の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 選挙にかかる投票所入場券返送の有無
(7) 生活保護受給の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 介護保険の有無
(調査員及び身分証明書)
第5条 調査員は、住民基本台帳を所管する課の職員及びその他関係する村職員とする。
2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査時には職員証を携帯し、住民等関係人の請求があつたときは、求めに応じて提示する。
2 前項の調査については、同居する親族若しくは同居していた親族から申出が行われたとき又は村行政事務担当課等から住民実態を十分に確認できる資料の提示があつたときは、省略することができる。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除を行つた場合、村長は住民異動届をもつて関係各課に通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村へも通知するものとする。
3 他の行政機関等から通知若しくは通報を受け、村長が本規程に基づく職権消除等の処理を行つた場合、村長は通報及び通知のあつた関係機関に対し、その旨を様式第11号にて通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。