○黒滝村過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱
令和4年5月30日
要綱第17―1号
(趣旨)
第1条 村長は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、地域コミュニティ組織が取り組む黒滝村過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「集落ネットワーク圏」とは、複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域をいう。
2 この要綱において「地域コミュニティ組織」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体
(2) 郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域コミュニティ組織とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号)第8に規定する補助金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、複数の集落で継続的な集落機能の維持及び活性化を図ることを目的に取り組む事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内において村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画
(2) 工程表
(3) 位置図
(4) 団体の定款、規約、会則等
(5) 施設整備等を行う施設の事業計画図等
(6) 補助対象事業に要する経費の見積書の写し
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助団体」という。)は、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 別表経費の区分に掲げる区分間における金額の増減が各配分額のいずれか低い額の30パーセント以内となる場合
(2) 事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助団体の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的の達成に資するものと考えられる場合
(3) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(補助金の概算払)
第10条 村長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業経過及び活動経過が確認できる書類並びにその写真
(2) 事業に係る経費の請求書及び領収書の写し並びに通帳の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第15条 村長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(財産の管理)
第16条 補助団体は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金の交付の目的に従つて、その効率的運用を図らなければならない。
2 前項の場合において、取得財産等は、過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱第18に規定する取得財産等管理台帳を備えて管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 取得財産等は、過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱第19に規定する期間を経過するまでの間は、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に規定する処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価500,000円以上のものとする。
(補助金の返還)
第18条 村長は、補助団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第15条の規定による村長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 補助団体が、取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の区分 | 経費の内容 |
集落ネットワーク圏形成支援費 | 事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費及び建設地方債が充当可能な経費は除く。 (1) 人材育成(技術者の雇用、担い手講習、特殊技術研修等) (2) 組織体制強化 (コミュニティー活動及び交流事業、活動拠点整備事業等) (3) 産業の振興(商品開発・販売促進PR事業等) (4) その他適当と認められるもの |
施設整備費 | 集落ネットワーク圏形成支援事業において必要な施設の整備又は改修に要する経費。ただし、用地所得費は除く |