○黒滝村後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱

令和4年5月19日

要綱第17号

第1条 目的及び趣旨

この要綱は、歯・歯肉の状態や口腔内の衛生状態に問題がある高齢者や口腔機能の低下の恐れがある高齢者をスクリーニングし、詳しい検査や治療等へつなげることで、高齢者の口腔機能の維持・向上、全身疾患の予防等を実現することを目的とし、後期高齢者歯科健康診査事業(以下「高齢者歯科健診」という。)の実施に必要な事項を定める。

第2条 対象者

事業の対象者は、黒滝村(以下「村」という。)に住所を有する75歳以上の者を対象とする。ただし、次に掲げる者は、原則として対象者から除く。

(1) 病院、施設等に入院・入所している者

(2) 他の歯科保健事業の対象となつている者

(3) 住所地特例となつている被保険者

(4) その他村で定めた者

第3条 実施機関

高齢者歯科健診の実施は、黒滝村歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)にて行うものとする。

第4条 内容

(1) 高齢者歯科健診項目は、口腔内検査、口腔機能検査等の内容とし、必要に応じて村長が別に定める項目を実施するものとする。

(2) 高齢者歯科健診は、年度内において対象者1人につき1回行うものとする。

(3) 高齢者歯科健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、後期高齢者医療の被保険者証及び村が交付する高齢者歯科健診券を提示する。

(4) 歯科診療所は、高齢者歯科健診の結果を受診者に通知する。

第5条 実施期間

高齢者歯科健診の実施期間は、村長が別に定める。

第6条 自己負担金

自己負担は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は、受診者が負担するものとする。

第7条 記録の整備

村は、高齢者歯科健診結果を少なくとも5年間保存しなければならない。

第8条 個人情報の取り扱い

健診券及び健診票に記載された個人情報の取り扱いについて、黒滝村個人情報保護条例(平成25年黒滝村条例第19号)に定めるところによる。

第9条 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項はその都度別に定める。

この要綱は、公布の日より施行する。

黒滝村後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱

令和4年5月19日 要綱第17号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和4年5月19日 要綱第17号