○黒滝村林業従事者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村林業従事者住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項に規定する申込書のほかに、入居申込者又はその世帯員に関し審査に必要な書類を提出させることができる。
(入居可能日の通知)
第4条 条例第5条第4項に規定する入居可能日の通知は契約書により行うものとする。
3 前項の規定により承認を受けた者は、条例第5条第1項第1号に規定する入居の手続をしなければならない。
(賃貸借契約書)
第6条 条例第5条第1項第1号の規定により提出する林業従事者住宅賃貸借契約書(様式第5号)によらなければならない。
2 林業従事者住宅賃貸借契約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書及び所得を証する書類等を添えなければならない。
(連帯保証人の資格)
第7条 条例第5条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。だだし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 原則として日本国内に居住し確実な保証能力を有す者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 現に移住定住促進住宅、村営住宅等の入居者でないこと。
2 連帯保証人の死亡等前項の条件に該当しなくなつたとき、及び氏名又は住所を変更したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅延なく新たに連帯保証人を定め、新たな林業従事者住宅賃貸借契約書を村長に提出しなければならない。
(入居の報告)
第8条 入居者は、入居後20日以内に入居報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(同居親族の異動等の届)
第9条 入居者は、同居の親族に異動があつたとき、又は氏名を変更したときは、異動後20日以内に同居親族の異動等届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(1) 林業従事者住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。
(3) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。
(5) 林業従事者住宅の環境及び美観を害しないこと。
3 村長は、前項に規定する承認に次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 入居者が移住定住促進住宅を明け渡す場合又は村長が撤去を命じた場合は、直ちに入居者の費用をもつて原状回復すること。ただし、住宅所有者の承認を得たときはこの限りではない。
(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあつては、その資格を有する者に施工させること。
附則
この規則は、公布の日から施行し令和4年1月1日から適用する。