○黒滝村短期集中事業実施要綱

令和4年3月10日

要綱第3号

第1条 目的及び趣旨

この要綱は、高齢者の介護予防・重度化防止及び健康維持・増進を図るため、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、短期集中事業の実施に必要な事項を定める。

第2条 実施主体

事業の実施主体は、黒滝村とする。

第3条 事業対象者

事業の対象者は、黒滝村(以下「村」という。)の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する第1号被保険者のすべての者を対象とする。

第4条 事業の内容

事業の内容は、村の定める基準に基づき、保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービスで、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活機能の低下等により、訪問による機能回復の取り組みが必要と認められる者を対象に、保健・医療専門職がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、自立した日常生活の維持や、社会参加を高めるために必要な相談・指導等を実施する短期集中予防サービスである。

なお、当該サービスにおける保健・医療専門職とは、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等である。

(2) 留意事項として以下のとおりとする。

 保健・医療専門職による短期集中予防サービスであることから、実績を確認しながら、効果的かつ効率的な事業運営に努めること。

 対象者自身が自身の生活機能の低下等について自覚を持ち、介護予防に意欲的に取り組めるように支援すること。

 対象者がしたい、又はできるようになりたい生活行為を、具体的な目標として明確化すること。

 個別的な支援を中心とする短期集中予防サービスであることから、3か月を経過した時点で評価を行い、サービス担当者会議等のカンファレンスを開催し、サービス終了後も引き続き社会参加に資する取り組みが維持されるよう配慮すること。ただし、カンファレンスの結果、サービスの継続が生活行為の改善に効果的であると判断された場合には、最大6か月までサービスを継続することができる。

 生活機能が低下した場合再び相談できるよう、相談先を伝えること。

第5条 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項はその都度別に定める。

この要綱は、令和4年3月10日より施行する。

黒滝村短期集中事業実施要綱

令和4年3月10日 要綱第3号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和4年3月10日 要綱第3号