○黒滝村村道に設ける道路標識の寸法に関する条例
令和4年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条 村道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。
2 前項の寸法は、村道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている道路標識については、当分の間、この条例の規定による道路標識とみなす。