○黒滝村村道の構造基準に関する条例

令和4年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第30条第3項の規定に基づき、村道を新設し、又は改築する場合における村道の構造の技術的基準を定める。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(道路の区分)

第3条 村道の区分は、政令第3条の定めるところによる。

(設計車両)

第4条 村道の設計にあたつて、設計車両は政令第4条の定めるところによる。

(車線等)

第5条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の村道にあつてはこの限りでない。

2 村道の区分及び地方部に存する村道にあつては地形の状況に応じ計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である村道の車線(付加追越車線、登板車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 当該村道の区分及び地方部に存する村道にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該村道の計画交通量の割合によつて定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

4 車線(登板車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、村道の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値、第3級の小型道路の道路にあつては、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

5 第3種第5級の車線の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第29条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第6条 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

2 中央帯の幅員は、当該村道の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の村道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

3 中央帯には、側帯を設けるものとする。

4 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

6 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

(副道)

第7条 車線(登板車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種の村道には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は4メートルを標準とする。

(路肩)

第8条 村道には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、村道の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登板車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の村道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

普通道路

0.5


3 前項の規定にかかわらず、自転車道を設ける以外の村道にあつては、自転車の利用が多く、自転車の安全かつ円滑な交通を確保する必要がある場合においては、車道の左側に設ける路肩の幅員は1.0メートル以上とするものとする。

4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあつては0.5メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。

7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける村道にあつては、村道の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

8 村道の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

9 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第4項に規定する値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(自転車道)

第9条 自動車道及び自転車の交通量が多い第3種の村道には、自転車道を村道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種の村道又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種の村道(前項に規定する村道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を村道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第9条の2 自動車の交通量が多い第3種の村道(自転車道を設ける村道を除く。)には、自転車歩行者道を村道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い村道にあつては4メートル以上、その他の村道にあつては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第10条 歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く)又は自転車道を設ける第3種の村道には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種の村道(自転車歩行者道を設ける村道及び前項に規定する村道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3.5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員にあつては、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、安全かつ円滑な通行が確保でき、かつ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該村道の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第10条の2 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

2 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、休憩しようとする歩行者等に対応するため必要がある場合において、適切な間隔で歩行者等の休憩の用に供する部分を設けることができるものとする。休憩を要する部分には、必要に応じベンチ、ベンチの上屋を設けることができる。

(積雪地帯に存する道路路肩の幅員)

第10条の3 積雪地帯に存する道路の路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第10条の4 第3種の村道には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 植樹帯の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(建築限界)

第11条 建築限界は、政令第12条の定めるところによる。

(設計速度)

第12条 村道(副道を除く。)の設計速度は、村道の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第13条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。)又は、第29条の規定により設けられる屈曲部についてはこの限りでない。

(曲線半径)

第14条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該村道の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第15条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該村道の区分及び当該村道の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該村道の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道を設けない場合にあつては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。

区分

道路の存する地域

最大片勾配(単位 パーセント)

第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域


10

(曲線部の車線等の拡幅)

第16条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない村道にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第17条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該村道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第18条 視距は、当該村道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である村道(対向車線を設けない村道を除く。)においては、必要に応じ自動車が追越を行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第19条 車道の縦断勾配は、村道の区分及び村道の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

80

4

7

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登板車線)

第20条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登板車線を設けるものとする。

2 登板車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第21条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該村道の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径に掲げる値以上とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メートル)

60

凸型曲線

1,400

凹型曲線

1,000

50

凸型曲線

800

凹型曲線

700

40

凸型曲線

450

凹型曲線

450

30

凸型曲線

250

凹型曲線

250

20

凸型曲線

100

凹型曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該村道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第22条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

(合成勾配)

第24条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該村道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの村道にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する村道にあつては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第25条 村道には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水桝その他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差点又は接続)

第26条 村道は、広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 村道が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は、隅角部を切取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線及び変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線の幅員は、第3種第1級の普通道路にあつては、3.5メートル、第2級の普通道路にあつては、3.25メートル、第3級の普通道路にあつては3.0メートル、第3種第1級の小型道路にあつては3.0メートル、2級から4級の小型道路にあつては2.75メートルとする。

4 屈折車線又は変速車線の幅員は、第3種の普通道路にあつては2.75メートル、小型道路にあつては2.25メートルとすることができる。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該村道の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(待避所)

第27条 第3種第5級の村道には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない村道については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第28条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則に定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第29条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第30条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第31条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第32条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則に定めるものを設けるものとする。

2 前項で規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第33条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該村道の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該村道の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第34条 橋、高架の村道その他これらに類する構造の村道は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の村道その他これらに類する構造の村道の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第35条 村道に関する工事により必要を生じた他の村道に関する工事を施行し、又は村道に関する工事以外の工事により必要を生じた村道に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第8条第12条第13条第23条第25条第28条及び第32条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第36条 村道の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の村道の構造が、第5条第6条第2項から第4項まで、第7条第9条第3項第9条の2第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第10条の4第2項第14条から第21条まで、第24条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 村道の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該村道の状況等からみて、第5条第6条第2項から第4項まで、第7条第8条第2項第9条第3項第9条の2第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第10条の4第2項及び第3項第18条第1項第20条第2項次条第1項及び第2項並びに第38条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第37条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該村道の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第38条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第11条の2を除く。)は適用しない。

(歩行者専用道路)

第38条 歩行者専用道路の幅員は、当該村道の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第10条まで、第10条の3から第35条まで及び第36条第1項の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日より施行する。

黒滝村村道の構造基準に関する条例

令和4年3月10日 条例第3号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
令和4年3月10日 条例第3号