○黒滝村建設工事合併入札試行要領
令和3年11月25日
要領第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、黒滝村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について、円滑で適正に建設工事を実施することを目的として複数の建設工事の請負契約を同一の者と締結する必要がある場合において、当該複数の請負契約に係る競争入札を一件の入札として行うこと(以下「合併入札」という。)の試行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 合併入札は、複数の工事のうち設計金額の最も高い主たる工事(以下「主体工事」という。)及び従たる工事(以下「関連工事」という。)が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うことができるものとする。
(1) 主体工事及び関連工事を一の工事として設計する方法によらないこととする合理的な理由があること。
(2) 主体工事及び関連工事の施工者が異なる場合においては、かし担保責任の範囲が不明確となるなどの理由により、同一の者による施工が必要とされること。
(3) 主体工事及び関連工事の施工場所が同一であること又は隣接すること。
(4) 主体工事及び関連工事の請負契約の締結を同時に行うことができること。
(実施の手続)
第3条 前条の規定に基づき合併入札を行うこととする場合において、主体工事及び関連工事所管課は、その旨をそれぞれの工事施工伺に記載し決裁を受け、主体工事所管課が、対象となる全ての工事施工伺の複写並びに合併入札に係る設計書(合併入札設計書)等を入札担当課に提出するものとする。
(実施の決定)
第4条 合併入札の実施については、黒滝村入札・契約審査会の議を経て決定するものとする。
(設計金額の算出等)
第5条 第2条の規定に基づき合併入札を行うこととする場合において、主体工事及び関連工事の所管課は、最も合理的な諸経費を調整した上で合併入札設計金額(以下「調整後設計金額」という。)を算出するものとする。
2 合併入札の方法により入札を執行する場合における予定価格(以下「合併入札予定価格」という。)及び最低制限価格(以下「合併入札最低制限価格」という。)の算出の基礎となる設計金額は、調整後設計金額とする。
3 調整後設計金額は、黒滝村建設工事等業者選定要領(平成27年1月要領第5号)に規定する、設計金額とみなす。
(入札書)
第6条 合併入札に係る入札書は1枚とし、入札書に対象となる全ての工事名を記載して、主体工事と関連工事の合計金額を記載するものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含まないものとする。
(工事費内訳書)
第7条 合併入札に係る工事費内訳書は、それぞれの建設工事ごとに積算するものとし、対象となる全ての工事名及び合計金額等を記載して1枚とするものとする。ただし、1枚に記載しきれない場合はこの限りでない。
2 開札時において前項の工事費内訳書の提出がない入札は、無効とする。
(契約書)
第8条 合併入札に係る契約書は、それぞれの建設工事ごとに作成するものとする。
(契約金額の算定)
第9条 主体工事及び関連工事の契約金額は、合併入札における落札金額をそれぞれの工事の調整後設計金額の割合に応じて按分した金額に消費税等を加算した額とし、按分した落札金額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数の百の位を四捨五入するものとする。ただし、それぞれの工事の契約金額の合計が落札金額に合致しない場合は、契約金額の最も高い工事で調整するものとする。
(配置技術者等)
第10条 主体工事及び関連工事に配置する主任技術者は、主体工事及び関連工事が同一工種である場合に限り、同一の者が兼ねることが出来るものとする。ただし、本工事と関連工事の下請契約の請負代金の合計が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合は監理技術者の資格を有する者を配置しなければならない。また、本工事と関連工事の契約金額の合計が、建設業法第26条第3項の政令で定める金額以上になる場合は主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。
2 本工事及び関連工事のいずれか又は全ての工事において、工事ごとに専任を要する監理技術者の配置が必要な場合、同一の者が他の工事の主任技術者又は監理技術者を兼ねることは出来ない。
3 本工事及び関連工事に配置する現場代理人は同一の者が兼ねることが出来るものとする。ただし、専任を要する監理技術者が当該工事の現場代理人を兼ねる場合はこの限りではない。
(入札結果等の公表)
第11条 入札結果の公表については、黒滝村入札執行要綱(平成27年1月要綱第1号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年12月1日から施行する。