○黒滝村庁舎管理規則
令和3年11月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もつて事務の円滑な処理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、村の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の施設等で、村長の管理に属するものをいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて総務課長が庁舎の管理に関して必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎管理者)
第4条 総務課長を庁舎管理者とし、庁舎の管理の権限を委任するものとする。
2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における火災及び盗難等の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整頓に関すること。
(4) 庁舎の使用の規制に関すること。
(5) その他庁舎の保全に関すること。
3 庁舎管理者に事故があるときは、庁舎管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。
4 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を村長に報告しなければならない。
(管理員)
第5条 各課(局所等を含む。以下同じ。)に管理員を置き、事務室、倉庫及び車庫等(以下「事務室等」という。)を所管する長をもつて充てるものとする。
2 管理員は、庁舎管理者の指示を受けて前項の事務室等の秩序の維持及び整理整頓等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。
3 管理員は、前項に規定する任務を遂行するに際し必要があるときは、事務室等への立入制限等必要な措置を講ずるものとする。
4 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。
(駐車場の指定等)
第6条 庁舎に用務がある者以外は、庁舎敷地に駐車してはならない
2 庁舎管理者及び管理員は、庁舎敷地に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。
(庁舎の出入口の開閉時刻))
第7条 庁舎の出入口の開閉時刻は、庁舎管理者が認めた会議等の特別な場合を除き、次の表のとおりとする。
出入口等の別 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
正面玄関等 | 午前8時00分(休日等は開扉しない) | 午後5時45分 |
職員通用口 | 午前6時50分(休日等は午前8時30分) | 午後7時00分(休日等は午後5時15分) |
(休日等、勤務時間外における庁舎への出入)
第8条 休日等及び勤務時間外において庁舎に出入しようとする者は、当直員の許可を受けなければならない。ただし、当直員は、庁舎管理者が認めた会議等の出席者については、許可を省略して出入させることができる。
2 当直員は、前項による申出に対し、その内容が不適当と思われるときは出入を拒否することができる。
(会議室等の使用手続))
第9条 会議室を使用しようとする者は、コンピュータを利用した庁内ネットワークシステムにより予約の登録をしなければならない。この場合において、当該予約の登録の完了をもつて会議室の使用の承認を受けたものとする。
(物品の販売等)
第10条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務課長が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りではない。
(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これに類する物を掲示すること。
(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請を総務課長に報告しなければならない。
3 総務課長は、第1項ただし書の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(立入りの制限等)
第11条 総務課長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。
第12条 総務課長は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、又はその立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(退去命令等)
第13条 総務課長は、庁舎において次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(5) 建物、工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者
(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者
(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者
(10) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
第14条 総務課長は、次の各号の一に該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(盗難の予防)
第15条 総務課長は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。
(物品等の搬出)
第16条 総務課長は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、ただちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。
(防火管理者)
第17条 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に定める資格を有する職員のうちから村長が任命する。
(火元責任者)
第18条 庁舎における火災の予防に万全を期するため第5条の管理員をもつて火元責任者とする。
2 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する場所の火災予防に従事しなければならない。
3 火元責任者は、自己の管理する室の入口又は見やすい場所に、火元責任者表示板によりその氏名を表示するものとする。
4 火元責任者に変更が生じた場合は、前項により遅滞なくこれを表示するものとする。
(火災予防)
第19条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、火災予防について必要な事項は、防火管理者の定めるところによる。
(火災の通報等)
第20条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防機関及び防火管理者に通報するとともに、消火器又は消火栓等を開いて応急消火作業を行わなければならない。
(退出退庁時の戸締り)
第21条 職員は、使用した事務室の退出時及び退庁時にその所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。