○黒滝村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年10月1日

要綱第32号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、黒滝村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の求めに応じ、本村が実施した予防接種による健康被害に関し必要な事項を医学的な見地から調査審議し、報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱、又は任命する。

(1) 黒滝村国民健康保険診療所に勤務する医師

(2) 吉野郡医師会が推薦する医師

(3) 奈良県吉野保健所長

(4) 奈良県が推薦する健康被害に係る専門の医師

(5) 副村長

(任期)

第4条 委員の任期は、当該健康被害の調査審議に係る報告が終了するときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の事務局は、予防接種主管課に置き、庶務は、事務局において処理する。

(合同開催等)

第10条 村長が適当と認める場合は、この要綱の規定に関わらず、次の各号に掲げる予防接種健康被害調査委員会に参加、又は委任することができるものとする。

(1) 奈良県(以下、「県」という。)内の複数の市町村が合同で開催するとき

(2) 県が主催で開催するとき

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第5条に規定する委員長が置かれるまでの会議の召集は、第6条第1項の規定に関わらず村長が召集する。

黒滝村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年10月1日 要綱第32号

(令和3年10月1日施行)