○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る村税の特別措置条例施行規則
令和3年9月10日
規則第8号
過疎地域自立促進特別措置法に係る村税の特別措置に関する条例施行規則(平成7年12月規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る村税の特別措置条例(令和3年9月条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告及び調査)
第3条 村長は、前条の申請書を提出した者に対し、当該申請書に係る事項について必要と認めるときは状況等の報告を求め、又は実地調査をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。