○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る村税の特別措置条例施行規則

令和3年9月10日

規則第8号

過疎地域自立促進特別措置法に係る村税の特別措置に関する条例施行規則(平成7年12月規則第8号)の全部を改正する。

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定に基づく固定資産税課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の確定申告の提出期限までに、申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第2条及び第3条の規定による固定資産税課税免除を受けようとする者に対し、前項の申請書のほかに必要な書類を提出させることができる。

(報告及び調査)

第3条 村長は、前条の申請書を提出した者に対し、当該申請書に係る事項について必要と認めるときは状況等の報告を求め、又は実地調査をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る村税の特別措置条例施行規則

令和3年9月10日 規則第8号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月10日 規則第8号