○黒滝村子育て短期支援事業実施要綱(ショートステイ)

令和3年9月13日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業として子育て短期支援(ショートステイ)事業を実施し、児童及び児童を養育する家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、黒滝村とする。

2 村長は、この事業を実施するに当たり、児童養護施設等を運営する社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 前条第2項の規定によりこの事業を実施する児童養護施設(以下「実施施設」という。)別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は村内に住所を有する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)であつて、その保護者が次に掲げる事由により一時的に家庭において養育できないものとする。

(1) 疾病、育児による疲労、育児に対する不安その他の身体上又は精神上の事由

(2) 出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭環境上の事由

(3) 冠婚葬祭、学校行事等の公的行事への出席又は参加、転勤、出張その他の社会生活上の事由

2 前項の規定にかかわらず、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業を利用できないものとする。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18号に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に感染する恐れがあると認められるとき。

(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 専門的な医療、看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施施設において保護することが困難であり、又は他の方法による保護が適切であると村長が認めるとき。

(保護期間)

第5条 保護の期間は7日以内とする。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、必要最低限の範囲内で延長することができる。

(利用の事前登録)

第6条 短期支援事業を希望する者は、子育て支援短期支援事業事前登録申請書(様式第1号。以下「事前登録書」という。)により、事前に登録申請をしなければならない。

2 村長は、前項の事前登録書を受理したときは、審査のうえ、年間登録者として事前登録名簿(様式第2号)に登録するとともに、実施施設にその旨を通知するものとする。

(利用の申請)

第7条 短期支援事業を利用する者(以下「申請者」という。)は子育て短期支援事業(期間延長)申請書(様式第3号)により、村長に申請するものとする。ただし、緊急の場合は、村長は実施施設の受け入れの可否の確認のうえ利用者に実施施設を経由して所定の手続きができるものとする。

(利用の決定)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し子育て短期支援事業決定通知書(様式第4号)を交付するとともに、その写しを実施施設へ送付するものとする。

(児童の移送)

第9条 児童の実施施設への移送は、その保護者が行うものとする。

(報告)

第10条 実施施設は、村長に対し、当該児童の短期支援事業が終了したときに、子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(経費)

第11条 短期支援事業に要する経費は、子育て短期支援事業費補助金交付要綱(平成17年2月4日付けこども第867号奈良県福祉部こども家庭局長通知)別表(以下「別表第2」という。)に定めるところにより保護者及び黒滝村が負担するものとする。

2 実施施設は、別表第2により算定した当該児童の短期支援事業に要した経費については、子育て短期支援事業請求書(様式第6号)により村長に請求するものとし、保護者が負担すべき経費については直接保護者に請求するものとする。

(他の施策との調整)

第12条 本事業を実施するにあたつては、関係機関と十分調整を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ショートステイ事業の実施を契約している養護施設および乳児院(R3年9月現在)

施設名

電話

FAX

住所

嚶鳴学園

0747―22―7115

23―5861

0747―22―7000

〒637―0027 奈良県五條市島野町745番地

いかるが園

0745―74―2153

0745―74―2805

〒636―0116 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目12―8

いかるが乳児院

0745―74―3538

飛鳥学院

0744―42―2831

0744―43―7080

〒633―0053 奈良県桜井市谷480番地―3

大和育成園

0745―82―0107

0745―82―8225

〒633―0253 奈良県宇陀市榛原荻原1758番地

(※大和育成園については未契約だが、相談から事情によつては応じてもらえる)

別表第2(第11条関係)

村及び利用者が負担すべき一人あたりの事業経費


年齢区分

基準単価

(1日あたり)

保護者負担額

村負担額

生活保護

非課税世帯のひとり親世帯

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

村民税非課税世帯

2歳未満児

10,700円

1,100円

9,600円

2歳以上児

5,500円

1,000円

4,500円

その他の世帯

2歳未満児

10,700円

5,350円

5,350円

2歳以上児

5,500円

2,750円

2,750円

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黒滝村子育て短期支援事業実施要綱(ショートステイ)

令和3年9月13日 要綱第29号

(令和3年10月1日施行)