○黒滝村思春期保健事業実施要綱

令和3年7月5日

要綱第23号

(目的)

第1条 思春期保健事業は、心身ともに成長が著しく、人格形成にとつて重要な時期である思春期において、子どもが心身ともにすこやかに成長できるように支援することにより、健全な自尊心と自分を大切にする心、自己決定をする力を育むことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、黒滝村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、思春期の男女およびその保護者とする。

(事業内容)

第4条 村は、関係機関の協力を得て医師、保健師、助産師、看護師、養護教諭等により次に掲げる事業を行う。

(1) 思春期教室

思春期の子どもたちと、その保護者を対象に命の大切さを認識し、人間尊重、男女平等の精神に基づいた異性感を持ち、適切な行動を取ることができるよう、出前健康教室や保健福祉体験学習を実施できるほか、情報提供を行う。

(2) 思春期保健連絡会

村及び医療、保健、福祉、教育等の関係者による、思春期の子どもたちが抱える問題の解決のための連絡会を適宜開催し、情報の共有と意見交換を行う。

(関係機関との連携)

第5条 事業の実施にあたつては、思春期の子どもたちと関わりのある教育機関、医療機関、児童相談所、青少年相談機関等との連携を図るものとする。

この要綱は、令和3年7月5日から施行する。

黒滝村思春期保健事業実施要綱

令和3年7月5日 要綱第23号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年7月5日 要綱第23号