○黒滝村新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
令和3年7月1日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期支援を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 本事業の対象者は、令和5年4月1日以降に出生した新生児とし、聴覚検査実施日において村内に住所を有するものとする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、次の各号のいずれかに該当する検査とする。
(1) 自動ABR検査
(2) OAE検査
2 検査は、生後初めて実施する検査とし、再検査及び精密検査は対象とならない。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成額は、聴覚検査に要する費用(以下「検査費」という。)とし、自動ABR検査は4,000円、OAE検査は1,500円を上限とする。ただし、検査費がこれに満たないときには、その額とする。
2 助成回数は、新生児一人につき、1回限りとする。
(受診券の交付と提出)
第5条 村長は県内での検査を希望する保護者の妊娠届を受理したときに新生児聴覚検査同意書兼受診券(様式第1号)(以下「同意書兼受診券」という。)を交付する。対象者の保護者は聴覚検査を受けるときに、同意書兼受診券を医療機関に提出しなければならない。
2 村長は、県外での検査を希望する保護者及び同意書兼受診券を医療機関に提出できなかつた保護者には、新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)(以下「申請書兼請求書」という。)を交付する。
(費用の請求)
第6条 聴覚検査を実施した医療機関は、その前月分の聴覚検査に係る請求を新生児聴覚検査費請求書(様式第2号)に同意書兼受診券を添付の上、請求するものとする。
2 前条第2項の対象者の保護者は6か月以内に申請書兼請求書及び検査の結果が分かるものと領収書の写しを添えて村長に提出するものとする。
(助成の方法)
第7条 医療機関又は保護者から請求があつた時は、その内容を審査し、翌月の月末までに支払うものとする。
(返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対して、当該助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成台帳)
第9条 村長は、助成決定の状況を明確にしておくため、黒滝村新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業台帳(様式第4号)を備えつけ、適正に管理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、同日において出生している新生児が受検する聴覚検査から適用する。
附則(令和5年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式 略