○黒滝村移住定住促進住宅基金条例
令和3年4月27日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 村は移住定住促進住宅の維持管理修繕に必要な財源を確保するため、黒滝村移住定住促進住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計予算で定める額とする。
(運用)
第3条 村長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(基金のとりくずし)
第6条 この基金は、第1条の目的に応じて使用する場合は、一般会計に繰り入れて支出するものとする。
(繰替運用)
第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理運営について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。