○黒滝村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、黒滝村が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「黒滝村総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(事業の目的)
第3条 黒滝村総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、生活支援が受けられる地域づくりを行う。
(事業の内容)
第4条 村長は、黒滝村総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 黒滝村訪問介護相当サービス
指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの
(イ) 黒滝村訪問型サービスA
指定事業者により実施する従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準により提供するもの
(ウ) 黒滝村訪問型サービスB
主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援
(エ) 黒滝村訪問型サービスD
指定事業者により実施する通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するもの
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 黒滝村通所介護相当サービス
指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの
(イ) 黒滝村通所型サービスA
指定事業者により実施する従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準により提供するもの
(ウ) 黒滝村ミニデイサービス
指定事業者により実施する通所サービス
(エ) 黒滝村通所型予防サービス
黒滝村又は黒滝村地域包括支援センターが行う短期集中予防サービス
ウ 生活支援事業(第1号生活支援事業)
地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が総合事業を開始し、運営するために要する費用を補助して実施するもの
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者その他省令第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)をいう。以下同じ。)
(2) 一般介護予防事業 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
2 事業対象者は、省令第140条の62の4第2号に該当することについてあらかじめ村長の確認を受けるものとし、その確認の申請については総合事業サービス利用・終了申請書を村長に提出することにより行うものとする。
3 村長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請をした者が省令第140条の62の4第2号に該当するか否かを審査し、その結果を総合事業サービス決定・終了通知書により当該事業対象者に通知するものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に介護保険被保険者証を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する届出をした者(以下「届出者」という。)が事業対象者であるときは、当該届出者の介護保険被保険者証に当該届出者が事業対象者である旨及び当該届出者について基本チェックリスト(省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号に規定する質問項目をいう。以下同じ。)に係る調査を行つた日を記載するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定する要支援認定が効力を有する期間
(2) 事業対象者 総合事業サービス決定有効期間
(第1号事業に要する費用の額)
第8条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により黒滝村が定める第1号事業に要する費用の額は、別表1に掲げる1単位の単価に別添1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。
2 黒滝村訪問型サービスBにおいては、前項の規定にかかわらず、別添1に掲げる費用額とする。
3 生活支援事業に要する費用の額は、別に定める。
4 第1項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第9条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。
5 居宅要支援被保険者等が黒滝村訪問型サービスBを利用した場合は事業支給費として各号に定める額を支給する。
(1) 1回当たり550円
(2) 運営事務費相当分
6 村長は、法第115条の45の第3項の規定に基づき、第1号事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、指定事業者に事業支給費を支払うものとし、同法第6項の規定により、その審査及び支払に関する事務を奈良県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第10条 指定事業者が実施する事業の支給基準限度は、別表2に定める支援の区分に応じ、定める単位数とする。
2 事業対象者の支給基準限度額については、当該事業対象者の状況により、村長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。
3 村長は、居宅要支援被保険者等が総合事業と予防給付を組み合わせて利用するときは、予防給付の区分支給限度額の範囲で一体的に給付管理を行うものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 村長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(第1号事業支給費の額の特例)
第12条 村長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難なであると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、健康福祉局長が別に定める黒滝村介護保険給付の額の特例事務取扱要領の規定を準用する。
3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(指定事業者の指定の申請)
第13条 指定事業者の指定は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行う。
(1) 黒滝村訪問介護相当サービス
平成28年10月1日から平成28年12月31日の間に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は平成29年1月以降に訪問介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者
(2) 黒滝村通所介護相当サービス
平成28年10月1日から平成28年12月31日の間に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者、平成29年1月以降に通所介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者又は平成28年4月以降に地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者
(指定事業者の指定の更新の申請)
第14条 指定事業者の指定の更新は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行う。
(1) 黒滝村訪問介護相当サービス
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)及び前条第1号の規定による指定事業者(訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者に限る。)
(2) 黒滝村通所介護相当サービス
みなし指定事業者及び前条第2号の規定による指定事業者(通所介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者に限る。)
(指定の基準)
第15条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。
(1) 黒滝村訪問介護相当サービス
省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 黒滝村通所介護相当サービス
省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
(1) 平成28年10月1日から平成28年12月31日の間に旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者の指定
指定事業者の指定を受けた日から平成31年3月31日までの期間
(2) 平成29年1月以降に訪問介護に係る事業者の指定又は指定の更新を受けた者の指定
指定事業者の指定又は指定の更新を受けた日から当該訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間
(3) 平成29年1月以降に通所介護に係る事業者の指定又は指定の更新を受けた者の指定
指定事業者の指定又は指定の更新を受けた日から当該通所介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間
(指導及び監査)
第17条 村長は、黒滝村総合事業の適切かつ有効な実施のため、黒滝村総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、黒滝村総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第25号)
この要綱は、令和4年10月1日から適用する。
別表1(第8条)
サービス種類 | 1単位の単価 |
黒滝村訪問介護相当サービス(みなし指定事業者により実施するものを除く。以下同じ。) | 厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により10円に黒滝村の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
黒滝村訪問型サービスA | 単価告示の規定により10円に黒滝村の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
訪問型サービスD | 単価告示の規定により10円に黒滝村の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額に準ずる。 |
黒滝村通所介護相当サービス | 単価告示の規定により10円に黒滝村の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
黒滝村通所型サービスA | 単価告示の規定により10円に黒滝村の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
ミニデイサービス | 単価告示の規定により10円に黒滝村の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額に準ずる。 |
介護予防ケアマネジメント | 単価告示の規定により10円に黒滝村の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。 |
別表2(第10条)
支援区分 | 支給基準限度額(1か月) |
事業対象者 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
備考 注1) 事業対象者の支給基準限度額については、当該事業対象者の状況により、村長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。 注2) 単位数は10円とする。 |
別添1
黒滝村訪問介護相当サービス費及び黒滝村通所介護相当サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたつては、以下に掲げる他は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、平成31年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。
1 第1号訪問事業
イ 訪問介護相当サービス費
地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「地域支援事業実施要綱」という。)に定める訪問介護相当サービス費の単位数
ロ 訪問型サービスA費Ⅰ 267単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき40~60分程度の訪問)
ハ 訪問型サービスA費Ⅱ 166単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき20分未満の訪問)
ニ 訪問型サービスB費 850円
(事業対象者・要支援1、2 1回につき1時間程度の訪問)
ホ 訪問型サービスD費Ⅰ 80単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき30分まで)
ヘ 訪問型サービスD費Ⅱ 150単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき1時間まで)
ト 初回加算 200単位(1月につき)
チ 生活機能向上連携加算 200単位(1月につき)
リ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×137/1000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×55/1000
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×63/1000
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×42/1000
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×24/1000
注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからチを算定しない。
注2 ニについて、利用者に対して、別に規定するサービスを行つた場合に算定することとし、サービスの内容は、調理、掃除、洗濯やその一部介助、ゴミ分別やゴミ出し、買い物代行など、生活援助中心型のサービス(身体介護や入浴介助は含まない。)とする。
注3 チの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。
注4 イからハまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。
注5 イからハ及びホからヘまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。
注6 リ及びルについて、所定単位はイからハ及びホからチまでにより算定した単位数の合計。
注7 ヌについて、所定単位はイからハ及びホからチまでにより算定した単位数の合計。算定に当たつては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たつては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
注8 特別地域加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
2 第1号通所事業
イ 通所介護相当サービス費
地域支援事業実施要綱に定める通所介護相当サービス費の単位数
ロ 通所型サービスA費1 380単位
(事業対象者・要支援1 1日につき)
ハ 通所型サービスA費2 391単位
(事業対象者・要支援2 1日につき)
ニ ミニデイサービス費Ⅰ 282単位
(事業対象者・要支援1 9:20~12:30 1日につき)
ホ ミニデイサービス費Ⅱ 291単位
(事業対象者・要支援2 9:20~12:30 1日につき)
ヘ 入浴介助加算 50単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき)
ト 自己通所減算 30単位
(事業対象者・要支援1・2 1回につき)
チ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
リ 生活機能向上連携加算 200単位(1月につき)
ヌ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1
①事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)
②事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)
ル 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×59/1000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×43/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×23/1000
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×12/1000
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×10/1000
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位×11/1000
注1 イからハまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 イからハまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注3 イからハまでについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を足す。
注4 イからハまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、1月につきそれぞれ以下のとおり減算する。
イ 376単位
ロ 752単位
注5 トについて、自己又は家族等の送迎によりミニデイサービスを利用する者に適用する。片道だけの送迎については適用しない。
注6 リの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。
注7 ル及びルについて、所定単位はイからヌまでによる算定した単位数の合計。
注8 ヲについて、所定単位はイからヌまでにより算定した単位数の合計。算定に当たつては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たつては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
注9 サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
3 第1号介護予防支援事業
イ 介護予防ケアマネジメントA費 431単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき)
ロ 介護予防ケアマネジメントB費 250単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき)
ハ 介護予防ケアマネジメントC費 431単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき)
ニ 初回加算 300単位(1月につき)
ホ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
注1 イは、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している場合、所定単位を算定する。
注2 ロは、介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行う場合、所定単位を算定する。
注3 ハは、補助対象のサービス利用に関して、初回のみのケアマネジメントを行う場合、所定単位を算定する。
注4 ニについては、新規に介護予防ケアマネジメントA及び介護予防ケアマネジメントBを作成する場合、初回加算として、所定単位数を加算する。
注5 ホについては、小規模多機能型居宅介護事業所との連携をする場合、所定単位数を加算する。