○黒滝村国民健康保険人間ドック等助成実施要綱

令和3年3月11日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、黒滝村国民健康保険の被保険者が、総合的な検診により生活習慣病等の早期発見、早期治療のための医学チェックを行うことにより、健康状態を継続的に把握するとともに、健康を保持増進することを目的として、予算の範囲内において人間ドック等の受診費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 人間ドック等の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドック等の助成を申請する日(以下「申請日」という。)において、黒滝村国民健康保険の被保険者であつて、かつ、受診日においても当該資格を有するものであること。

(2) 申請日において納期限が到来している国民健康保険税を完納している納税義務者の世帯に属する者であること。

(3) 申請日の属する年度の初日において満40歳以上の者であること。

(4) 申請日の属する年度において村が実施する特定健康診査と重複受診がないと見込まれる者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)及び特定保健指導に当該人間ドックの結果データ(以下「受診結果」という。)を利用することに同意する者

(6) 人間ドック等受診の結果、特定保健指導の対象者となつた場合に当該指導を受けること。

(受診医療機関)

第3条 人間ドック等は、村長と人間ドック等の実施に関する委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(検査項目)

第4条 人間ドック等の検査項目は、次に掲げる検査項目であつて、委託医療機関が必要と認めるものとする。

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する特定健康診査の項目の内容を含む検査項目

(2) 前号と同時に実施される追加の検査項目

(助成金)

第5条 助成金の額は、委託医療機関から村に提示された人間ドック等に要する費用から自己負担額10,000円を差し引いた額とし、45,000円を超えないものとする。

(申請手続)

第6条 助成対象者は、国民健康保険人間ドック等助成申請書(様式第1号)により村長が定める日までに申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該年度につき人間ドック等のいずれかについて1回限りとする。

(助成の決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、国民健康保険人間ドック等受診票(様式第2号)により、不決定としたときは国民健康保険人間ドック等助成不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、村長は必要があると認めるときは、国民健康保険人間ドック等受診票に条件を付することができる。

(受診の方法)

第8条 国民健康保険人間ドック等受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が人間ドック等を利用するときは、希望する委託医療機関に受診の手続を行い、村長が定める日までに受診するものとする。

2 受診者は受診の際、国民健康保険人間ドック等受診票を提出し助成金の受領を委託医療機関に委任するとともに、受診費用から国民健康保険人間ドック等受診票に記載のある助成金の額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を支払わなければならない。

(助成の方法)

第9条 村長は、受診者が委託医療機関において人間ドック等を受診した場合は、委託医療機関からの請求により、第7条の規定により決定した助成金の額を、当該委託医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還等)

第10条 村長は、受診者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消し、既に委託医療機関に助成金が支払われているときは、受診者に対し既に交付された助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により受診の決定を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(略)

黒滝村国民健康保険人間ドック等助成実施要綱

令和3年3月11日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)